池袋で刑事事件に強い弁護士が、あなたのご家族、ご友人を守ります。不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を目指します。

不同意わいせつ・不同意性交などの容疑で逮捕されたらどうする?性犯罪に強い弁護士のQ&A解説

Q 不同意わいせつ・不同意性交などの容疑で家族が逮捕されました。一刻も早く釈放してもらう(早期釈放してもらう)ためには、どうしたらよいですか?

A 一刻も早く性犯罪事件に強い弁護士に依頼して、まずは本人と接見(面会)してもらうべきです。
その後の弁護士による具体的な対応は、逮捕された本人が逮捕された直後なのか、それともすでに勾留されているか(勾留決定がされているか)により異なります。
逮捕直後であれば、勾留決定されるまでの約72時間以内の間に、勾留決定されないように弁護活動を行うことが重要です。
特に、不同意わいせつ(強制わいせつ)や不同意性交(強制性交)などの場合、被害者と示談が成立しない限り、勾留決定がなされ勾留される可能性が高いため、一刻も早く示談を成立させる必要があります。
もしすでに勾留決定がされている場合には、勾留決定の取消しを求めて準抗告(異議の申立て)を行ったり、一刻も早く被害者側と示談を成立させ勾留満期日前の釈放を目指して活動するなどの弁護活動を行うことが重要です。
いずれにしても、時間的限りがあるため、一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。

詳しくはこちらをご覧ください。

Q 家族が逮捕されました。刑事弁護を依頼したいのですが、国選弁護人ではなく私選弁護人に依頼した方がよいですか?

A 国選弁護人も私選弁護人も、選任された後は、基本的にできる弁護活動の内容は変わりません。
しかし、国選弁護人と私選弁護人とでは選任できる時期に違いがあります。
私選弁護人の場合には、逮捕直後でも選任することが可能です。そのため、上記のとおり、早期釈放を実現すべく、勾留決定がされないよう弁護活動をしてもらうことが可能です。
これに対し、国選弁護人の場合には、逮捕後勾留された後でないと選任することができません。つまり、勾留の決定がされた後でないと、選任されないということです。
そのため、弁護士に、早期釈放を実現するための弁護活動を依頼したいと言うことであれば、基本的に私選弁護人を選任することが望ましいと思われます。
特に、不同意わいせつや不同意性交などいわゆる性犯罪の場合、犯罪被害に遭った被害者に対して速やかにお詫びし、適切な賠償を行う必要があります。そのためには、弁護人において一刻も早く被害者に連絡することが望ましく、また、示談交渉に精通した弁護人において示談交渉を行うことが望ましいため、可能であれば適任の弁護士を探し依頼ができるとよいでしょう。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

Q 不同意わいせつ等の事件を起こしてしまった場合、弁護士に依頼せず、自分や自分の家族が、被害者との示談交渉をすることはできますか?

A 加害者が被害者と直接示談交渉をすること自体は基本的には禁止されていません。

しかし、被害者からしてみれば、性犯罪被害を受けた加害者から直接連絡が来て示談交渉を受けることは大きな恐怖だと思われますし、直接交渉の過程で二次的なトラブルになることも少なくありません。
また、捜査機関から直接連絡を行っている危険性を懸念され、逮捕されず在宅捜査されている場合でも、証拠隠滅を疑われ逮捕される可能性も高まります。
そのため、示談交渉を行いたいと考えている場合でも、加害者本人においての直接交渉は避けるべきであり、示談が成立する可能性を高める意味でも、示談交渉に精通した弁護士に交渉を依頼するのが得策だと考えます。特に性犯罪の場合、当然のことながら被害者の被害感情が強い場合が多いことから、加害者本人においての直接交渉は避けるべきであり、性犯罪事件の示談交渉に強い弁護士において、被害者と連絡を取り、被害者の意向に配慮しながら慎重かつ迅速に示談交渉をすすめてもらうことが重要です。

なお、被害者の連絡先を把握していない場合でも、刑事弁護を依頼した弁護士(刑事弁護人)であれば、被害者の了解が得られれば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を教えてもらい示談交渉を行うことが可能です。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

Q 警察から不同意わいせつ等の容疑をかけられている場合、どのように対応すべきですか?

A 容疑に間違いがないのかどうかにより対応は異なります。

1 容疑を認める場合
⑴ 弁護方針
不同意わいせつ事件の場合、痴漢事件に比べて事案の悪質性が高いため、逮捕・勾留される可能性が非常に高いです。
さらに、不同意わいせつ罪には罰金刑が規定されていないことから、検察官が起訴するまでに被害者との示談ができなければ、起訴(公判請求)される可能性が高く、一方で、被害者との示談ができれば、不起訴処分になる可能性もあります。
したがって、犯罪事実を認める場合には、真摯な反省と被害者との示談に向けた弁護活動を行うとともに、早期の身柄開放を働きかけ、不起訴処分を目標に弁護活動を行うこととなります。
なお、現時点では、捜査機関に事件が発覚しておらず、自首を検討している場合には、自首すべきかどうかについて事前に弁護士と相談することとお勧めします。

⑵ 示談交渉について
上記のとおり、被害者の連絡先を把握している場合には、加害者が被害者と直接示談交渉を行うこと自体は禁止されていませんが、示談交渉については、弁護士に依頼されることを強くお勧めします。
被害者と示談が成立しているかどうかは、検察官が当該事件について刑事処罰をするため起訴するかどうかを判断する上で重要な要素となりますし、逮捕されている場合には早期の釈放にもつながります。

⑶ 再犯防止に向けて行うべきこと
性犯罪の場合には、加害者に性的な異常や性依存症が疑われることもあります。
これらの場合には、いくら本人が強く再犯防止を決意したとしても再犯してしなうケースが少なくなく、再犯防止のためには専門的な医療機関による治療が必要となります。
当事務所では、代表弁護士の須藤泰宏が、依存症の再犯(再発)の防止に積極的に取り組んでおり、NPO法人ASK の「依存症予防教育アドバイザー」に認定されており、医療機関を紹介することも可能です。

2 犯罪事実を否定(否認)する場合
不同意わいせつ罪を含む性犯罪を否認する事件では、被害者との間で性行為があったかどうか自体を争う場合もありますが、性行為自体はあったが被害者の同意があったかどうかが争われる場合が多いです。
その場合、性行為を第三者が目撃している場合は少ないため、同意があったかどうかは、当事者間でのそれまでの関係ややり取り等を参考に推測することとなります。
弁護士のアドバイスを受けながら、事情を整理し、性交渉の同意があったことを推測させる証拠を確保した上で、容疑を晴らせるようにする必要があります。

Q 不同意わいせつ罪・不同意性交罪などについて詳しく教えてください。

A
1 不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪とは、被害者の同意なく、または有効な同意がないのに、被害者に対して、被害者の身体を触る、キスをする、自己の性器を触らせるなどのわいせつな行為をすることで成立する犯罪です。
ただし、わいせつ行為をされた者が13歳未満の場合には、例えわいせつ行為をされることに同意していたとしても不同意わいせつ罪が成立します。
また、わいせつ行為をされた者が13歳以上16歳未満のときは、わいせつ行為をした者の年齢が、された者の年齢より5歳以上年長であるときは、された者が同意していたとしても、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意わいせつ罪は、刑法176条に規定されており、法定刑は6か月~10年の拘禁刑です。
公訴時効は、12年とされています。

2 不同意性交罪とは
不同意性交罪とは、被害者の同意なく、または有効な同意がないのに、被害者に対して、性交、肛門性交、肛門性交、口腔性交などの行為をすることで成立する犯罪です。 
不同意性交罪は、刑法177条に規定されており、法的刑は5年以上の拘禁刑です。
公訴時効は、15年とされています。

3 告訴について
告訴とは、被害者が捜査機関に対して、犯罪の事実を申告し加害者に対し処罰を求める意思表示をいいます。
以前の強制わいせつについては告訴がないと起訴ができないこととされていました(親告罪)。
しかし、現在では、法律が改正され親告罪ではなくなったため、被害者の告訴がなくても起訴ができるようになっています。
しかしながら、被害者との示談が成立し、刑事告訴や被害届の取下げに応じてもらうことができれば、検察官が起訴しないという判断をする可能性を高めることができます。その意味で示談交渉は非常に重要です。

ご家族が不同意わいせつや不同意性交などの容疑で逮捕された場合や警察に疑われている場合は一刻も早くご相談を

須藤パートナーズ法律事務所では、これまで池袋警察署・巣鴨警察署・目白警察署をはじめ、東京都内の警察署(※1)や埼玉県内の警察署(※2)が管轄する様々な刑事事件を取り扱い、各種の性犯罪事件の被疑者(容疑者)・被告人の刑事弁護を行ってまいりました。

不同意わいせつ、不同意性交、痴漢などの行為は、被害者に多大な精神的なダメージを与える卑劣な行為であり、絶対に許されません。

しかし、もし、これらの行為をしてしまった場合には、きちんと罪を認め、被害者の方に誠心誠意謝罪し、可能であれば被害弁償(いわゆる示談)を行い、少しでも被害者の方の精神的ダメージを軽減できるよう誠意を尽くすことが重要です。

刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって対応することが特に求められます。
当事務所では、なりよりも対応のスピードを重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちにご本人と接見し動き出すことをモットーにしております。

大切なご家族、ご友人が強制わいせつ事件で逮捕されてしまった場合や、警察に疑われている場合は、一刻も早く当事務所にお電話ください。

※1 池袋警察署・巣鴨警察署・目白警察署・練馬警察署・石神井警察署・光が丘警察署・滝野川警察署・王子警察署・赤羽警察署・大塚警察署・富坂警察署・駒込警察署・本富士警察署・板橋警察署・志村警察署・高島平警察署・戸塚警察署・新宿警察署・原宿警察署・中野警察署・西新井警察署・警視庁西が丘分室(勾留施設であり管轄警察署は別)など

※2 蕨警察署・川口警察署・新座警察署・朝霞警察署・武南警察署・所沢警察署・浦和警察署・大宮警察署など

こちらのページもご覧ください。

当事務所では痴漢・強制わいせつ・盗撮等のいわゆる性犯罪事件や薬物事件など各種刑事事件の再犯の予防に力を入れております。