池袋で刑事事件に強い弁護士が、あなたのご家族、ご友人を守ります。不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を目指します。

痴漢事件で逮捕されたらどうする?性犯罪に強い弁護士のQ&A解説

Q 痴漢容疑で家族が逮捕された場合、1日でも早く釈放してもらうためにはどうしたらいいですか?

A 一刻も早く、痴漢事件に強い弁護士に依頼し本人と接見してもらうべきです。
ご家族が盗撮容疑で逮捕されてしまった場合、逮捕直後であれば、まず最優先に考えるべきは勾留されないようにすることです。

痴漢容疑で現行犯逮捕された場合、早いときには逮捕された日の翌日(遅くとも逮捕から72時間以内)には、勾留が決定してしまいます。勾留が決定すると、さらに10日間の拘束がなされることとなり、勾留決定が出た後では、その判断を覆すことがかなり難しくなります。

もし、逮捕直後に、弁護人を選任できれば、弁護士が検察官に対して、本人の事情等を踏まえた意見書を提出し、また検察官に申入れをすることで、検察官に勾留請求しないよう働きかけをすることができます。
また、それでも検察官が勾留請求する場合であっても、今度は、勾留請求を認めるかどうか判断する裁判官に対し、同じように書面や直接申入れをして働きかけることで、裁判官を説得し、被疑者の早期釈放を実現できる可能性があります。

弁護人が、事前に、電話や直接出向いての裁判官との面談(裁判官面接といいます)を希望した場合には、裁判官は弁護人の意見の聴取をしてくれることが多いです。勾留の判断をする裁判官は、例えば、被疑者に扶養している配偶者や子供がおり、直帰間の拘束は本人だけでなく家族への支障が大きい、仕事上、代えがきかない立場にあり、長期間仕事を休むと業務に重大な支障が生じてしまう、持病があり長期間の拘束は負荷が重すぎるなど、被疑者に有利な事情は基本的に、把握せずに、勾留の判断を行います。
そのため、これらの有利な事情を、弁護人を通じ、裁判官に伝達ができれば、勾留せず、早期釈放が叶う可能性も期待できます。

須藤パートナーズ法律事務所では、痴漢事件の被疑者の刑事弁護を担当し、これらの弁護活動の結果、勾留されることなく逮捕から72時間以内というスピードでの釈放を実現した案件が多数ございます。

ご本人の身柄拘束が解けたとしても、それで許されるわけではなく、捜査は続くことになりますが、早期に釈放されれば、会社などに事件のことが知られずに済むこともあるでしょうし、ご家族に与える影響も最小限に抑えられることと思います。

ご家族が逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士に相談し依頼されることをオススメします。

Q 家族が痴漢事件を起こし逮捕されてしまった場合、国選弁護人に刑事弁護をお願いするのではなく、私選弁護人に刑事弁護を依頼した方がよいですか?

A 国選弁護人も私選弁護人も、選任された後は、基本的にできる弁護活動の内容は変わりません。

しかし、国選弁護人と私選弁護人とでは選任できる時期に違いがあります。
私選弁護人の場合には、いつでも選任することができますので、逮捕直後の場合に選任し、勾留されるまでの72時間という限られた時間の中で、勾留の審査をする裁判官等に働きかけをして、勾留を防ぎ早期釈放を実現するための弁護活動をしてもらうことが可能です。

これに対し、国選弁護人の場合には、逮捕後勾留された後でないと選任することができません。つまり、勾留の決定がされた後でないと、選任されないということです。そのため、弁護士に、早期釈放を実現するための弁護活動を依頼したいと言うことであれば、基本的に私選弁護人を選任する必要があります。

なお、逮捕後は、勾留前でも、当番弁護士制度を使い当番弁護士と接見することが可能であり、さらに、被疑者援助制度を利用して、勾留前の弁護活動を行ってもらうということも場合によっては可能です。

詳細は、こちらの記事をご覧ください。

Q 痴漢事件を起こしてしまった場合、弁護士に依頼せず、自分や自分の家族が、被害者との示談交渉をすることはできますか?

A 痴漢事件で、被疑者本人やその家族が、被害者の連絡先を把握しているという場合はほとんどありえないと思われます。

その場合、被害者と示談交渉を行うためには、被害者の連絡先を捜査機関(警察や検察官)から教えてもらう必要があります。しかし、捜査機関は、特に痴漢事件などの場合、二次トラブルの発生を防止する等の理由から、弁護人以外には被害者の連絡先を開示してくれません。そのため、被疑者本人やそのご家族において、被害者と直接示談交渉することは物理的に不可能です。

また、仮になんらかの理由で、被害者の連絡先を把握している場合でも、被害者と直接示談交渉をすることはせず、痴漢事件に強い弁護士に、示談交渉を依頼することを強くおすすめします。

弁護士に刑事弁護を依頼した場合には弁護費用はかかります。しかし、直接交渉することで二次トラブルが発生したり、また、捜査機関からその危険性を懸念され、逮捕されず在宅捜査されている場合でも、証拠隠滅を疑われ逮捕される可能性も高まります。

なにより、被疑者本人やその家族から被害者直接コンタクトを取られることは、被害者にとっては非常に脅威であり、被害者の心情からして避けるべきです。不用意な示談交渉は、被害者の心情を害してしまい、示談が成立しない可能性を高めますので、弁護士の中でも痴漢事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することを強くおすすめします。

Q 痴漢事件を起こしてしまった場合、示談金の相場を教えてください。

A 痴漢事件の示談金について、相場というものはありません。

インターネット上では、示談金の相場が明示されている記事もありますが、示談金の額は、事案の内容(犯行がどれだけ悪質かなど)や被害者に発生している損害の程度などを考慮し、被害者側との協議の上で、決まるものですので、案件ごとに異なります。

痴漢事件に強い弁護士であれば、法律相談を行い、事案の内容を詳しくお聞きすれば、およそこの程度の示談金が相当ではないかという見解を示すことはできると思われますが、それでも最終的に被害者の納得が得られなければ、相当と思われる示談金の額で、示談できない場合もあります。

そのため、示談金の相場がいくらからいくらの範囲と記載されているから、その範囲で収まるだろうと過信せず、弁護人を通じ、被害者の方に誠心誠意謝罪し、示談交渉を尽くすべきです。

Q 痴漢行為をしてしまい、呼び止められ、警察が駆けつけたものの、その場で逮捕されず、自宅に戻ることができました。その場合、今回は刑事事件にならずに済んだと考えてよいのでしょうか?

A その場で逮捕されなくても、警察が駆けつけて事情を聞かれている場合(特に警察署で聴取を受けている場合)には、刑事事件化していると考えた方がよろしいかと思います。

刑事事件がしている場合には、逮捕されていない場合でも、在宅のまま刑事事件として捜査が進んでいますし、被害者や目撃者の事情聴取や繊維鑑定など、証拠が集まった段階で、後日逮捕される場合も少なくありません。

一刻も早く、痴漢事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

ご家族が痴漢で逮捕された場合や警察に疑われている場合は一刻も早くご相談を

須藤パートナーズ法律事務所では、これまで池袋警察署・巣鴨警察署・目白警察署をはじめ、東京都内の警察署(※1)や埼玉県内の警察署(※2)が管轄する様々な刑事事件を取り扱い、痴漢事件や強制わいせつ事件の被疑者(容疑者)・被告人の刑事弁護を行ってまいりました。

痴漢や強制わいせつ行為は、被害者に多大な精神的なダメージを与える卑劣な行為であり、絶対に許されません。

しかし、もし、痴漢行為をしてしまった場合には、きちんと罪を認め、被害者の方に誠心誠意謝罪し、可能であれば被害弁償(いわゆる示談)を行い、少しでも被害者の方の精神的ダメージを軽減できるよう誠意を尽くすことが重要です。

刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって対応することが特に求められます。
当事務所では、なりよりも対応のスピードを重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちにご本人と接見し動き出すことをモットーにしております。

刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって対応することが特に求められます。
当事務所では、なりよりも対応のスピードを重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちにご本人と接見し動き出すことをモットーにしております。

大切なご家族、ご友人が痴漢事件で逮捕されてしまった場合や、警察に疑われている場合は、一刻も早く当事務所にお電話ください。

※1 池袋警察署・巣鴨警察署・目白警察署・練馬警察署・石神井警察署・光が丘警察署・滝野川警察署・王子警察署・赤羽警察署・大塚警察署・富坂警察署・駒込警察署・本富士警察署・板橋警察署・志村警察署・高島平警察署・戸塚警察署・新宿警察署・原宿警察署・中野警察署・西新井警察署・警視庁西が丘分室(勾留施設であり管轄警察署は別)など

※2 蕨警察署・川口警察署・新座警察署・朝霞警察署・武南警察署・所沢警察署・浦和警察署・大宮警察署など

↓こちらのページもご覧ください。

当事務所では痴漢・強制わいせつ・盗撮等のいわゆる性犯罪事件や薬物事件など各種刑事事件の再犯の予防に力を入れております。