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国選弁護人ではなく私選弁護人に依頼した方がよいですか?

私選弁護人とは・国選弁護人とは

刑事事件において、容疑者として疑われている被疑者や、起訴されている被告人は、いつでも刑事弁護人を選任することができます。
また、被疑者・被告人の親族等も独立して刑事弁護人を選任ことができます。
このように、被疑者・被告人等が、(弁護費用を支払い)自分たちで選任した刑事弁護人のことを私選弁護人と言います。

これに対し、被疑者・被告人が、貧困その他の理由により私選弁護人を選任できない一定の場合には、国が刑事弁護人を選任してくれます。このように、国が選んだ刑事弁護人を国選弁護人と言います。
時折、国選弁護人だと十分な弁護活動をしてもらえないのではないかという不安の声をお聞きしますが、国選弁護人も私選弁護人も、基本的にできる弁護活動の内容に変わりはありません。

しかし、以下でご説明いたしますが、私選弁護人の場合、いつでも選任して刑事弁護人として動いてもらえるのに対し、国選弁護人の場合には、逮捕後勾留された後でないと選任できないため、それまで動いてもらえないなどの違いがあります。

国選弁護人と私選弁護人の違い

①いつ刑事弁護を依頼できるか(依頼できる時期)
私選弁護人の場合、いつでも選任することができますので、例えば、逮捕前からでも、被害者との示談交渉など刑事弁護人として動いてもらうことが可能です。
これに対し、国選弁護人の場合には、逮捕後勾留された後でないと選任することができません。
そのため、刑事弁護人として動いてもらう時期で違いがあります。
なお、逮捕後は、勾留前でも、当番弁護士制度を使い当番弁護士と接見することが可能であり、さらに、被疑者援助制度を利用して、勾留前の弁護活動を行ってもらうということも場合によっては可能です。

②どのような刑事事件でも依頼できるか
私選弁護人の場合、どのような刑事事件でも刑事弁護人として選任することが可能です。
これに対し、国選弁護人の場合には、被疑者段階の場合、勾留後でないと選任できませんので、勾留されずいわゆる在宅事件のまま、被疑者として容疑をかけられている場合には、刑事弁護人を選任することはできません。
また、いったん被疑者として勾留され、国選弁護人を選任できた場合でも、その後、釈放された場合には、国選弁護人の任務はその時点で終了となります。そのため、例えば、処分保留のまま釈放され、被害者との示談が未了だった場合に、その後の被害者との示談交渉をどう対応するかが問題となります。

③どの弁護士に依頼するかどうか選べるかどうか
私選弁護人の場合、どの弁護士に依頼するかどうか、自由に選ぶことができます。
そのため、話していて相性がよいと感じられる弁護士に依頼するですとか、経験豊富でこの人なら信頼できそうと思える弁護士に依頼するということも可能です。これに対し、国選弁護人の場合には、国が名簿に基づき選任しますので、どの弁護士に依頼するかどうかを選ぶことはできません。
また、いったん選任した後も、私選弁護人の場合には、解任し新しい私選弁護人を選任することもできますが、国選弁護人の場合には基本的に解任することはできません。

④依頼するのに費用がかかるどうか
私選弁護人の場合、基本的に選任に当たって弁護費用を支払う必要があり、自己負担となります。
これに対し、国選弁護人の場合、弁護費用は基本的に国が負担し、本人の費用負担はありません。

私選弁護人を選任するメリット

上記のとおり、国選弁護人でも、私選弁護人でも、選任された場合の弁護活動の内容や範囲は基本的に変わりません。

しかし、私選弁護人の場合、刑事弁護の経験が豊富な弁護士を選んで、選任することが可能です。
また、国選弁護人が被疑者として勾留されてからでないと選任できないのに対し、私選弁護人の場合には、いつでも選任できますので、例えば、逮捕前から被害者との示談交渉を進めてもらい、逮捕される可能性自体を減らすとか、逮捕後、勾留されるまでの72時間という限られた時間の中で、被疑者本人にとって有利な事情を集め、勾留の審査をする裁判官に働きかけをして、勾留を防ぐという活動をしてもらうことも考えられます。

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