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撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは何か?性犯罪に強い弁護士のQ&A解説

これまで盗撮行為については、都道府県の迷惑防止条例等の法令により罰せられてきましたが、性的姿態撮影等処罰法(※)が成立し、2023年7月13日に施行されました。
これに伴い、今後、盗撮行為については、基本的に同法の撮影罪(性的姿態等撮影罪)として罰せられることとなる見込みです。

※性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは

撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影することをいいます(2条)。

性的姿態等は以下の3つとされています(2条1項)。
・性器・肛門・臀部・胸部といった人の性的な部位
・性的な部位を覆っている下着
・わいせつな行為または性交等がされている間の人の容態

アルコールや薬物など刑法176条1項各号の事由により、不同意の意思等の表明等をすることが困難な状態にさせ、またはそのような状態にあることに乗じて、性的姿態等の撮影を行った場合も同様です。

また、被害者に性的な行為ではないと誤信させる等により上記撮影を行った場合も同様です。

なお、被撮影者が13歳未満の場合は、被撮影者の同意があったとしても、撮影に正当な理由がなければ、撮影罪が成立することとされています。
また、被撮影者が13歳以上16歳未満の場合で、撮影者が被撮影者と5歳以上年齢が離れているときは、被撮影者の同意があったとしても、撮影に正当な理由がなければ、撮影罪が成立することとされています。

正当な理由としては、被撮影者である子供の親が子供を撮影する場合や、子供の親が撮影に同意している場合、医師が医療行為として撮影をする場合などが考えられます。

整理すると以下のとおりです。

被撮影者が撮影に同意している場合の撮影罪の成立について

被撮影者の年齢撮影者と被撮影者の年齢差撮影罪の成否
13歳未満撮影に正当な理由がなければ成立
13歳以上16歳未満撮影者の年齢が被撮影者よりも5年以上上である場合撮影に正当な理由がなければ成立
上記以外の場合成立しない
16歳以上成立しない

なお、未遂の場合でも罰せられます。

その他、提供罪、保管罪、送信罪、記録罪も新設されています。

撮影罪の刑罰について

撮影罪に該当する行為を行った場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処せられることとなります(2条)。

これまで、盗撮行為を行った場合、上記のとおり都道府県の迷惑防止条例違反で処罰され、例えば東京都の場合には、(常習の場合を除き)「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されておりましたので、盗撮行為に対する厳罰化がなされたといえます。

撮影罪が新設された理由について
撮影罪が新設された理由の1つとして、盗撮行為の法定刑の画一化・厳罰化があげられます。
これまでは上記のとおり、盗撮行為に対しては条例で罰則を定めていたため、都道府県によって法定刑が異なるということはありました。
また、撮影罪の法定刑は上記のとおりであり、従来の法定刑よりも厳罰化が図られました。
厳罰化の理由としては、スマートフォンをはじめ撮影機器の精密化小型化が進み盗撮行為の件数増加に歯止めをかけることや、商業目的での盗撮行為に厳しく対応することなどがあげられます。
また、撮影罪の新設の理由の1つとして、従来の条例違反では処罰ができなかった事例への対応という点もあげられます。
例えば、これまで盗撮行為の処罰が難しかったケースとして、飛行中の航空機内での盗撮行為が紹介されることがありました。
この盗撮行為を条例違反で処罰するためには、盗撮行為の時点においてどの県の上空を飛行していたのかを特定する必要がありました(どの県の条例が適用されるのかが特定できないため)。しかし、航空機は高速で上空を飛行するため、この特定が難しく、そのために処罰が難しいと言われていました。
今後は、上記のような場合でも、撮影罪が適用されることで処罰が可能となると言われています。
その他、性的姿態撮影等処罰法では、提供罪、保管罪、送信罪、記録罪等が新設され、また、性的姿態等が撮影された写真や動画のデータ等の消去の措置等についても定められました。

盗撮行為をしてしまった場合や、ご家族が盗撮行為をしたと疑われている場合には一刻も早くご相談を

須藤パートナーズ法律事務所では、これまで池袋警察署・巣鴨警察署・目白警察署をはじめ、東京都内の警察署(※1)や埼玉県内の警察署(※2)が管轄する様々な刑事事件を取り扱い、盗撮事件の被疑者(容疑者)・被告人の刑事弁護を行ってまいりました。

盗撮行為は、被害者に多大な精神的なダメージを与える卑劣な行為であり、絶対に許されません。

しかし、もし、盗撮行為をしてしまった場合には、きちんと罪を認め、被害者の方に誠心誠意謝罪し、可能であれば被害弁償(いわゆる示談)を行い、少しでも被害者の方の精神的ダメージを軽減できるよう誠意を尽くすことが重要です。

刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって対応することが特に求められます。
当事務所では、なりよりも対応のスピードを重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちにご本人と接見し動き出すことをモットーにしております。

大切なご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕されてしまった場合や、警察に疑われている場合は、一刻も早く当事務所にお電話ください。

※1 池袋警察署・巣鴨警察署・目白警察署・練馬警察署・石神井警察署・光が丘警察署・滝野川警察署・王子警察署・赤羽警察署・大塚警察署・富坂警察署・駒込警察署・本富士警察署・板橋警察署・志村警察署・高島平警察署・戸塚警察署・新宿警察署・原宿警察署・中野警察署・西新井警察署・警視庁西が丘分室(勾留施設であり管轄警察署は別)など

※2 蕨警察署・川口警察署・新座警察署・朝霞警察署・武南警察署・所沢警察署・浦和警察署・大宮警察署など