池袋で刑事事件に強い弁護士が、あなたのご家族、ご友人を守ります。不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を目指します。

盗撮事件(性的姿態等撮影罪、(旧)迷惑防止条例違反事件)の解決実績

これまで盗撮行為については、都道府県の迷惑防止条例等の法令により罰せられてきましたが、性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が成立しました。
そのため、令和5年7月13日からは、基本的に同法における性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)として罰せられることになる見込みです。
以下では、迷惑防止条例違反として処罰を受けた事例を含め紹介いたします。

盗撮事件で被害者との示談を成立させ、正式裁判を免れ略式起訴による罰金刑で解決できた事例

事案の概要

盗撮容疑で逮捕された男性の奥様よりご依頼を受けました。

ご本人は会社役員をされており、指揮決定に関わるポジションにいたため、長期間の勾留は、本人や家族の精神的負担になるだけでなく、会社経営にも重大な支障が生じる可能性がありました。

結果

奥様からの要請後、即座に、本人が逮捕されている警察署に行き、本人と面会(接見)を行いました。

詳しく事情を聴き取った結果、容疑に間違いがないため、ご家族の協力を得ながら、速やかな示談を成立を目指し、早期の釈放と正式裁判(刑事裁判になること)されないことを目指すという方針になりました。
捜査機関に発覚している盗撮事件がかなりの回数に上っており、その態様も悪質であったため、不起訴処分は難しく、略式での罰金刑では済まず、正式起訴の可能性がありました。
また、勾留中、会社経営に影響が生じないよう、本人の希望により、事情を知る会社代表者と会社の指揮決定に関してのやり取りもできる限り協力することとしました。

早速、捜査機関に連絡し、被害者と連絡が取れるよう協力してもらった上で、被害者との示談交渉を開始しました。このような性犯罪などの場合は特に、捜査機関は弁護士にしか被害者の連絡先を教えようとしてくれませんので、被害者の連絡先を知らないケースでは、弁護士でないと示談交渉ができません(もちろん、連絡先を把握していても、ご本人やご家族が被害者と直接交渉することは、新たなトラブルとなるので避けるべきです)。

被害者と、まずはお電話でお話しし、誠心誠意謝罪をした上で、お会いする約束を取り付けることができました。想定される示談金をあらかじめ奥様から預かった上で、被害者と面会し交渉した結果、その場で示談成立に応じていただき、示談金をお支払いし、被害届の取下げにも同意いただけました。
お会いする前にお電話やメールで示談内容を詰め、当日は示談書にサインをいただき、示談金をお渡しするのみということが多いですが、この件では、被害者とお話ししていた結果、事前に行うのが適切でないと考えたため、お会いしてからの示談交渉となりました。

示談成立を検事に報告し、勾留期間の満期を待たず、本人の釈放を実現することができました。

その後、これまで聞き取った事情などをまとめ正式起訴を行わないように要望する不起訴意見書を作成を行いました。本人の奥様から作成いただいた身元引受書とともに担当検事に提出し、電話でも正式起訴しないよう説得を行いました。その後、しばらくして、正式起訴はせず、略式で罰金処分を受けの解決となることが決定しました。

担当弁護士からのコメント

本件では、発覚した盗撮事件が、かなりの回数に上ったこともあり、不起訴処分は難しく、略式起訴による罰金刑では済まず、正式起訴がなされる懸念がありました。
しかし、被害者の方と示談を成立させることができたことが大きく、正式起訴を免れることができました。
被害者との示談交渉については弁護士に任せるべきであり、またそもそもご本人では被害者とコンタクト自体が取れない場合がほとんどですから、本件のように速やかに弁護士に依頼されることをお勧めします。

痴漢・わいせつ事件・盗撮事件などいわゆる性犯罪事件は、犯罪の中でも特に被害者に与える精神的ダメージが大きく、絶対に許されません。しかし、犯罪をしてしまった場合には、被害者の方に対し、誠心誠意お詫びし、被害者のダメージを少しでも和らげられるよう、誠意を尽くすことが重要です。そして、本人が真摯に反省し、またご家族や周りがサポートし、二度と同じ犯罪を繰り返さないことが重要となります。

私は弁護士として、ご本人の反省や誠意を代弁できるよう最善の弁護活動を尽くすことを心がけております。

 

盗撮事件で、逮捕から3日後での早期の釈放を実現した事例

事案の概要

駅構内の上りエスカレーターにおいて、被害女性の背後から、被害女性のスカート内にスマートフォンを差入れ、スカート内を動画撮影したところを、他の利用客に発見され現行犯逮捕されたという事案でした。

結果

被疑者本人の奥様から、逮捕後依頼を受けました。すぐさま本人と接見をし、事情を把握した上で、身柄拘束の長期化を避けるため、本人の事情等を書面にまとめ、検察官の勾留請求を判断する裁判官に対し、勾留請求を却下し釈放してもらえるよう、働きかけを行いました。

その結果、裁判官は、弁護人の意見を受け入れ、検察官による勾留請求を却下してくれたため、ご本人は勾留されることなく、逮捕から3日後には釈放されることができました。

担当弁護士からのコメント

本件は、本人の盗撮容疑に間違いがない事案でした。
盗撮となると通常余罪も想定されるため、なかなか早期釈放の実現が難しい案件でした。
しかし、本人の犯行は常習性が疑われるような手慣れた犯行とは程遠く、実際に他に盗撮と疑われるような画像等もスマホ内に残っておりませんでした。
さらに、本人は重い病気を抱えていたことや、本件について本人の妻が情を把握した上で今後の監督を誓約してくれていたことなど、早期釈放を実現するために本人にとって有利となる事情が複数ありました。

盗撮行為は、卑劣な犯罪であり、断じて許されません。
しかし、逮捕勾留をすることで本人の身柄拘束を続けること自体が刑事処罰ではありません。
本件は、長期の身柄拘束ご本人にとって過度な負担となり、不相当であると思われる事案であったため、早期釈放を実現すべく弁護活動を行いました。
具体的には、これらの事情を書面にまとめ、勾留を審査する裁判官に事前に見てもらうことができ、さらに、裁判官と直接電話面談で事情を説明する機会も得られました。
これらにより、今回は、裁判官に本人の勾留を認めないという判断をしてもらうことができたため、逮捕からわずか3日というスピードでの釈放を実現することができました。

弁護人なくしては、通常、勾留を審査する裁判官への申入れ等は難しいため、今回はご家族が逮捕後速やかに、弁護を依頼されたということが功を奏した事例だと思います。

盗撮事件で、被害女性との示談を早期に成立させたことで、刑事事件化せず解決できた事例

事案の概要

ご本人は、代金を支払い風俗店から派遣された女性から、ホテルで性的サービスを受けるに際し、サービス中の内容を、自身のスマホの動画撮影機能を使って無断で撮影(盗撮)しようとしました。
当該女性に盗撮していることがバレてしまい、風俗店の店舗スタッフも訪れ、当該女性からは、盗撮行為について警察に通報して被害届を出すと予告されました。

結果

事件発覚直後の現場において、ご本人から当事務所に連絡があり、依頼を引き受けました。
ご本人は、ホテルの客室で、店舗スタッフや被害女性に留め置かれている状況でしたので、まずはご本人を解放してもらう必要がありました。
そのため、弁護士が、ご本人から店舗スタッフと被害女性に電話を代わってもらい、被害女性らと話をし、当事務所が本件を受任し、本人に代わり示談協議をさせてもらうので、いったん本人を解放して欲しいこと、また、警察への通報は待って欲しいことをお伝えして、いずれも了解をいただきました。
ご本人は解放され、その後、ご本人と面会し、十分に打ち合わせた上で、被害女性との示談交渉を開始しました。
被害女性と面会し、謝罪をした上で、示談に応じていただくことができ、警察への被害届も提出しないということでご納得いただくことができ、解決となりました。

担当弁護士からのコメント

盗撮行為は、それにより被害者に与えるダメージが大きく、絶対に許されるものではありません。
しかし、万が一、盗撮をしてしまった場合には、被害者の方に対し、誠心誠意お詫びし、被害者のダメージを少しでも和らげられるよう、誠意を尽くすことが重要です。
今回は、被害者の方にお許しいただき、示談に応じていただくことができましたが、ご本人が二度とこのようなことを行わないよう、真摯に反省していただきたいと思います。

なお、盗撮行為は、都道府県ごとのいわゆる迷惑防止条例によって禁止されています。
今回のように公共の場所以外での盗撮行為については、都道府県により取り扱いが異なりますが、少なくとも東京都や埼玉県では刑事処罰の対象となっています。仮に、当該都道府県では規制範囲になっていないとしても、民事上違法ですので、絶対に行わないようにして下さい。

盗撮事件で、被害女性との示談はできなかったものの、刑事裁判を免れ略式起訴による罰金刑で解決できた事例

駅構内で盗撮行為を行ったところを通行人に呼び止められ、すでに警察からも事情聴取を受けたとの相談を受け、刑事弁護の依頼を受けました。
本人から詳しく聴取したところ容疑に間違いはないとのことであり、また、撮影していたスマホからこのほかにも複数回盗撮行為を行っていたことがわかる画像が見つかっており、余罪についての追及も受けている状況でした。
まずは一刻も早く、被害女性が特定されているこの件の被害女性と連絡を取り、本人に代わっての謝罪を行うこと、そして適切な賠償を行うことが最優先でした。
そのため、警察を通じ被害女性の連絡先を伺いたいと申し出ましたが、被害女性は、例え弁護士であっても、加害者側とは一切連絡を取りたくないという意向であり、被害者のこの意向は、検察庁に事件送致された後も変わりませんでした。
そのため、被害女性との示談はすることができませんでした。
しかし、本人としては、事件後、本件について十分に反省し、再犯防止のため専門病院に通院して性異常に関する治療を開始し、家族に本件について告白した上で、今後も治療を継続していく決意をしている状況でした。
これらの状況を担当検事に伝え、関連する資料提供等も行った結果、正式起訴は免れ、略式起訴による罰金刑を受けるということで解決することができました。

本件では、発覚した盗撮事件がかなりの回数に上っており、例え、現認された盗撮行為について示談が成立したとしても、不起訴処分は難しく、その態様等からして、略式起訴による罰金刑では済まず、正式起訴がなされる懸念もありました。
本件では、本人の反省状況等が評価され、略式罰金刑で解決することができましたが、盗撮をはじめとする性犯罪は、犯罪の中でも特に被害者に与える精神的ダメージが大きく、絶対に許されるものではありません。
本人には今後も反省の気持ちを持ち続け、またご家族や周りのサポートのもと、二度と同じ犯罪を繰り返さないようにしていただきたいと強く思っております。

盗撮事件で、被害女性との示談を成立させたことで、処罰を免れた事例(不起訴)

事案の概要

ご本人は、勤務先において、会社内に出入りする取引業者の女性(以下「被害女性」といいます。)が、会社内で作業をしている隙を狙い、自身のスマホで、被害女性のスカート内を撮影(盗撮)しました。
後日、このことが警察に発覚し、ご本人から刑事弁護の依頼を受けました。

結果

ご本人と被害女性とは面識がある間柄で連絡先も把握できていたため、弁護士から被害女性に連絡しました。
被害女性と直接お会いして、詳しい事情の説明をいたしました。
示談交渉は難航しましたが、最終的に示談を受け入れていただくことができ、示談が成立しました。被害女性からは、本人を許し、今後本人の刑事処罰は望まず、被害届を提出しないというお約束をいただくことができました。

この結果を受け、警察は、本件を検察庁に送致しないという判断をしたため、本件については刑事処罰を受けることなく解決することができました。

担当弁護士からのコメント

本件は、会社内で勤務時間中に起きた事件でした。そのため、仮に示談交渉を成立させることができなかった場合、本人の責任だけでなく、会社の責任も問われる可能性がある事案でした。
また、犯行現場の確認のため、警察が会社に連絡する可能性もありました。
そのため、本人と十分に打ち合わせを行い、本人の了解のもとで、勤務先の代表者には、事前に情報共有した上で示談交渉を行いました。
被害女性とは、示談を成立させることができ、また、勤務先においても厳重注意を受けることとはなりましたが、勤務を継続できることとなり、本人にとってよい解決となりました。

しかし、盗撮行為は、犯罪行為の中でも被害者に与えるダメージが特に大きく、絶対に許されません。
今回は、被害者の方にお許しいただき、示談に応じていただくことができましたが、ご本人が二度とこのようなことを行わないよう、真摯に反省していただきたいと思います。

しかしながら、盗撮や、痴漢、強制わいせつなどの行動は性的な異常行動です。
その背景に性的な依存性(性依存)が原因にあり、本人の意思だけで再発が防止できないということが少なくありません。

須藤パートナーズ法律事務所では、代表弁護士の須藤泰宏が、NPO法人ASKの「依存症予防教育アドバイザー」の認定を受けております。そのため、各種依存症の再発予防のための知識を有し、回復につなげるための相談先や自助グループなどをご案内することも可能です。

目の前の刑事事件の解決だけでなく、その先の再発を心配されている、ご本人やご本人のご家族の方は、お早めにご相談ください。

ご家族・ご友人が盗撮事件で逮捕されたら一刻も早くご相談を

須藤パートナーズ法律事務所では、これまで池袋警察署をはじめ、東京都内の警察署や埼玉県内の警察署において、盗撮(東京都迷惑防止条例違反・埼玉県迷惑行為防止条例違反)の容疑で逮捕されている被疑者の刑事事件を取り扱い、1日も早い釈放の実現に向けて取り組んで参りました。

その結果、
検察官の勾留請求や勾留延長請求を阻止
裁判官に働きかけを行い、検察官の勾留請求の却下を実現
勾留期間の短縮を実現
☑処分保留のまま、暫定的に釈放を実現
☑起訴後、速やかな保釈を実現
保釈請求を認めない決定に対し準抗告をし、判断を覆して保釈許可を得る
ことで、早期釈放を実現した実績が多数ございます。

刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって行うことが特に求められます。

当事務所では、これまでの経験や実績に基づく弁護活動の質は当然のことながら、なりよりも対応のスピード感を重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちに本人と接見し動き出すことをモットーにしております。大切なご家族、ご友人が痴漢事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く当事務所にお電話ください。

 


以下の記事も参考になさってください。

https://www.sutopartners-keiji.com/worries/967/