犯罪をしてしまい自首すべきかお悩みの方や、家族が犯罪をしてしまい自首させるべきかお悩みの方へ
犯罪をしてしまった場合、
「事件が発覚してしまい、逮捕されるのではないか?」
「いきなり自宅に警察が来てしまい、犯罪をしたことが家族にバレてしまうのではないか?」
「犯罪をしたことが勤務先にバレてしまうのではないか?」
「逮捕され、新聞・テレビ・ネットなどで報道されてしまうのではないか?」
と不安に感じている方が多いと思います。
逮捕や報道を避けるため、自首した方がよいのかと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
須藤パートナーズ法律事務所では、これまで、自首に関する相談に対応し、弁護士が自首に同行したケースもございます。これまでご質問が多かった自首に関する質問について、Q&Aの形式で、弁護士が解説していきます。
Q 自首は、どのような場合に認められますか?
A 自首とは、犯人が、自己の犯罪事実について、捜査機関に発覚する前に、自発的にその犯罪事実を申告し、処分を求めることを言います。
時折、テレビ等の報道において、単に行方が分からず指名手配されていた犯人が警察に出頭してきたことをもって、「自首」と表現していることがありますが、正確ではありません。
自首が成立するのは、「捜査機関に発覚する前」に限られるところ、「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実そのものが捜査機関に発覚していない場合、または、犯罪事実は発覚しているが犯人が発覚していない場合に限られます。
上記の場合には、すでに犯罪事実があったことに加え、その犯人も発覚していますので、法律上の自首は成立しません。ただし、自首は成立ないものの、自発的に出頭したことが、その後の処罰等において有利な事情(情状)して考慮される可能性はあります。
自首する場合には、警察官のうち巡査部長以上の者(司法警察員と言います)、または、検察官に対して、書面または口頭で行います。
実際には、犯人自ら警察署に出頭し、警察官に対し、自らの犯罪事実を申告した上で、自首調書が作成されるという形で、自首が認められることが多いです。
Q 自首した場合、どのようなメリットがありますか?
A 自首した場合には、以下の4つのメリットが考えられます。
1.刑罰が軽減される場合がある
自首が成立した場合、その後の刑事裁判において、裁判所の裁量で刑罰が減軽されることがあります。
そのため、自首をして、その後仮に起訴された場合であっても、事案にもよりますが、自首したことが考慮され、実刑判決ではなく、執行猶予付きの判決が得られる可能性も高まります。
ただし、自首をしたからといって、減軽されるかどうかは裁判所の裁量ですので、必ず減軽されるというものではありません。
2.逮捕される可能性を低くできる場合がある
痴漢やわいせつ事件などでは、犯人(被疑者)が特定される前に、自首することで、その後、逮捕されないということがよくあります。
過去に当事務所で取り扱った事件では、かなり多額の詐欺や横領の案件でも、弁護人が同行して自主を行い、その後警察の捜査に全面的に協力したことで、逮捕を免れることができました。
自首をすることで、捜査機関に対し、逃亡のおそれが低いことや、罪状隠滅のおそれが低いと判断してもらいやすくなります。
ただし、自首したからと言って、その後逮捕されないという保証はありませんし、事件の重大性等により逮捕される可能性はあります。
3.不起訴処分となる可能性を高めることができる
自首をした場合、警察での裏付け捜査等を経て、多くの場合が検察官に送致されることとなります。
その後、送致を受けた検察官は、この犯人(被疑者)について、起訴するかの判断をすることになりますが、その際に、自首したことを有利な情状と評価してくれることが多いです。
そのため、検察官の判断相場としては、略式起訴をして罰金刑を求めるような事案について、自首したことを評価して、不起訴処分とする場合があります。
もし、不起訴処分が得られれば、前科がつくことはありません。
4.その他に考えられるメリット
その他、自首をすることによるメリットとしては、被害者に許してもらえる可能性を高めることができる、ということがあげられるかと思います。
自首をすることで、被害者に対しても、罪を認め反省しているという態度を示すことができますので、その後、被害者と示談交渉をしたり、被害届の取下げをお願いする場面でも、被害者の理解が得られやすくなることと思います。
また、もう一つ考えられるメリットとしては、上記のように自首することで、その後の逮捕を防ぐことができれば、事件が報道される可能性を低くすることができます。一部有名人や社会性のある事件などでは別ですが、一般的に、逮捕されない事件で報道がなされる可能性は大きくないと言えます。
5.まとめ
自首することで、以上のようなメリットが得られる可能性があります。
しかし、当たり前ですが、自首することにより、ご自身が罪を犯したことが捜査機関に発覚することになります。その結果、取調べを受けることとなり、また、その後処罰される可能性が生じるというデメリットが生じます。
自首すべきかどうかは、事案の内容や、今後の事件の発覚可能性、上記メリットを得られる可能性がどの程度あるかなどによって判断が異なります。
そのため、刑事弁護に強く、自首に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
きちんとご相談されることで、適切なアドバイスが得られるだけでなく、罪を犯してしまっていたことについて1人で悩んでいたことから解放され、気持ち的にも楽になると思います。弁護士には守秘義務があり、ご相談者からお聞きした内容を無断で外部に漏らすことは通常ありませんので、安心してご相談なさってください。
Q 自首する場合、自分1人で自首するのと、弁護士に同行してもらうのとどちらがいいのでしょうか?
A 自分1人で警察署に行って自首すること自体はもちろん可能です。しかし、自首する場合には、弁護士に相談の上、その弁護士に同行してもらうことをお勧めします。
弁護士に相談し、事件の内容を整理してもらった上で、警察に同行してもらい、警察官に対し直接分かりやすく説明してもらうことができれば、警察の理解が得られやすくなります。また、必要十分な情報提供をすることで、警察がその後本人を逮捕せずに在宅事件のままで捜査をしようという動機付けの1つとなろうかと思います。
ご本人だけで警察に行き、自首しようとしたがそもそも取り合ってもらえないですとか、事件について説明する機会は得られたものの、警察官の理解が得られず、自首として扱ってもらえないということもお聞きします。
弁護士に相談の上、自首することを決断した場合には、弁護士に事前に警察への連絡をしてもらい、自首をする日時の日程調整をしてもらった上で、自首することをお勧めします。
早めのご相談を
須藤パートナーズ法律事務所では、これまで犯罪をしてしまい、自首すべきかどうかという相談に多数対応してまいりました。実際に、自首することとなり、自首に同行した事例も多数ございます。
刑事事件については、なりよりもスピード感をもって対応することが重要です。
刑事事件を起こしてしまい、自首すべきかどうかお悩みの方、また家族が刑事事件を起こしてしまい、自首させるべきかお悩みの方は、ご本人たちだけで悩まず、今すぐ当事務所にご相談下さい。