Q 大麻所持の事件(大麻事件)で家族が逮捕されてしまった場合、1日も早く釈放してもらう(早期釈放してもらう)ためには、どうしたらよいですか?
A 事案にもよりますが、大麻を所持していたことに間違いがなく、容疑を免れられない事案であれば、弁護士に依頼し、被疑者勾留期間が不必要に長くならないよう弁護をしてもらいながら、起訴後速やかな保釈を目指して保釈請求の準備を行うべきだと思います。
また、罪を認め自白するのであれば、即決裁判手続の利用についても積極的に検討すべきです。
以下詳しく理由を述べますが、いずれも弁護士に依頼しないと実現が難しいため、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
☑理由1: 所持していた大麻が押収済みの場合、起訴を免れる(不起訴になる)のは難しいが、起訴後の保釈請求は認められやすい場合が多い
大麻所持などの大麻事件で逮捕されている場合、すでに大麻自体は警察に押収されており、その大麻が自分の所持品であることを自白していることが多いです。
すでに犯罪の証拠が警察に押収されている以上、言逃れをして処罰を逃れることは難しい場合が多いです。
しかし、一方で、刑事裁判との関係でいえば、すでに証拠は確保されており、証拠隠滅は通常不可能なわけですから、大麻所持の目的や前科との関係などで、実刑判決となる可能性が高く、逃亡のおそれが強いと認められるような事案でなければ、起訴後の保釈請求が認められやすいと思われます。
そのため、起訴後に速やかに保釈請求を行い、保釈により身柄拘束から解放されるよう、弁護士に依頼してあらかじめ保釈請求に向けた準備を行っておくことが有益だと思われます。 また、保釈請求は起訴後でないとできないため、起訴前の被疑者勾留期間が不必要に長くならないよう、弁護人に必要な弁護をしてもらうのがよいでしょう。
☑理由2: 即決裁判手続の利用を検討すべき理由
大麻所持の容疑に間違いがなく、罪を争わない場合には、即決裁判手続の利用を検討すべきです。
即決裁判手続を利用することができれば、
①執行猶予付きの判決を確実に得ることができる
②起訴後2週間以内に判決の宣告を受けることができるため、早期に裁判手続から解放されることができる
という2つのメリットがあります。
通常の刑事裁判手続と比較した場合、裁判の期間が半分以下になることが多いでしょう。 しかし、控訴審で事実誤認の主張ができなくなるなどデメリットもありますし、利用には弁護人の事前の同意が必要となっていますので、事前に弁護人と十分に相談したうえで判断することが求められます。
Q 警察に違法薬物を発見されたがその場で逮捕されなかった場合、後日逮捕される可能性はありますか?
A 警察は違法薬物を発見した場合、簡易試験をして陽性反応が出れば現行犯逮捕または緊急逮捕の方法により、その場で逮捕することが多いです。
しかし、例えば錠剤型やリキッドタイプのものなど、どのような違法成分が含まれるのか外形上特定しにくい場合や、所持している量が微量の場合には、その場で簡易試験を実施せず、当該違法薬物の疑いがある物品を任意提出させるだけで逮捕しないということがありえます。その場合には、捜査機関において、鑑定を行い、違法成分を特定した後で通常逮捕するというケースが多いです。
任意提出から逮捕までの期間はまちまちですが、任意提出してから何カ月も経ってから逮捕されるというケースもありますので、もう大丈夫だろうと慢心するのは非常に危険です。
万が一の逮捕に備え、1日も早く弁護士に相談されることをお勧めします。
Q 大麻所持の事件で弁護人に依頼したら、不起訴処分を得られるとか、裁判になっても無罪を獲得できるなどの効果が期待できますか?
A 大麻所持の容疑で、すでに刑事事件になっている場合には、すでに犯罪の証拠が確保されている場合も多いことなどから、事情にもよりますが、弁護人に刑事弁護を依頼し最善の弁護活動をしてもらっても、不起訴処分を得たり、無罪を獲得して処罰を免れる可能性は低いです。
しかし、ご家族が大麻事件ですでに逮捕勾留されている場合には、1日も早く釈放されるようにすべきですし、処罰が不相当に重くならないようにする必要もありますから、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
Q 大麻所持で不起訴処分になる可能性があるのはどのような場合が考えられますか?
A 大麻所持の事件で、不起訴処分となる可能性があるのは、所持していた大麻の量が微量である場合や、大麻を所持していることを全く認識していなかった場合(故意が否定される場合)や、精神疾患があり当時の責任能力がなかった可能性がある場合などに限られます。
しかし、いずれにしても、すでに警察から大麻所持の容疑を疑われ、すでに刑事事件化している場合には、たとえまだ逮捕されていないという状況でも、その後、逮捕勾留される可能性もあり、また、捜査の結果起訴される可能性が非常に高いです。
捜査機関の捜査に対して、今後どのように対応すべきかを含め、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
☑補足:大麻の量が微量かどうかの判断について
所持していた大麻の量が微量であるかどうか、検察官が、その量をどのように選別しているかは明らかにされていませんが、当事務所でこれまで扱ってきた大麻所持事件の弁護経験からすると、大麻として使用できる量であったかどうかという点で選別されているように考えます。
つまり、大麻として使用できる量なのだとすれば微量とは言えず起訴されることになり、一方で、大麻の残りかすの場合など、大麻取締法違反の違法成分は含まれてはいるが、残りかすにすぎず、使用できるような量ではないという場合には、微量であるとして、不起訴(起訴猶予)になっている傾向です。 あくまで当事務所の弁護士の私見ではありますが、微量であるとして、不起訴の可能性があるのは、乾燥大麻の場合で、0.1g未満程度であり、濃縮している大麻リキッドなどの場合には、少量でも吸引可能なため、もっと少ない量でも起訴を避けることは難しいでしょう。
Q 大麻を所持していたことに間違いはないものの、大麻という認識がなかった場合には、大麻所持の故意を否認して、刑事処罰を免れることができますか?
A 大麻所持罪が成立するためには、大麻を所持していることについての故意が必要です。
そのため、大麻を所持していることについての故意、つまり、大麻を所持していることについての認識が全くなければ、故意はなく、大麻所持罪は成立しないことになります。
しかし、故意があると判断される認識の程度は、大麻であるという確定的な認識がある場合だけでなく、違法薬物かもしれないという程度の認識で足りるものとされています。つまり、大麻であるという認識まではなくても、何らかの違法薬物かもしれないという認識を持っていた場合には、大麻所持罪の故意は否定されず、大麻所持罪が成立し、刑事処罰を受けることになるということです。
捜査機関としては、メール・LINE・SMS等でのやり取りや、周囲の友人らとの会話からあなたが違法薬物であるという認識を持っていたという裏付けをすると思いますので、所持していたものが大麻だとは思わなかったと否認をしていれば、故意が否定され処罰を免れるというようなものではありません。
また、路上などで、所持品検査を受け、ご自身の所持品から大麻が見つかった場合に大麻を所持していたことの認識を否定しても、後日、自宅の家宅捜索を受け、自宅からも大麻が発見されれば、言い逃れはできないと思われます。
真実として、大麻を所持していたことに間違いはなく、その認識もあったというのであれば、故意を否認することには意義はありません。その場合には、素直に犯行を認め、反省の態度を示し、刑事処分が重くなりすぎないように努めることが最善であると思われます。
いずれにしても、大麻所持の容疑をかけられている場合には、捜査機関の捜査に対して、どのように対応すべきか、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
Q 大麻の使用は犯罪ですか?
A 覚せい剤の場合には使用も犯罪ですが、大麻の場合には、使用しただけでは犯罪にならず、処罰されません。
つまり、大麻を使用したが、所持はしていなかったという場合には処罰はされません。
Q 大麻取締法違反で処罰される行為と罰則について教えてください
※1 大麻取扱者は,大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
ご家族が大麻取締法違反事件(大麻事件)で逮捕されたら一刻も早くお電話を
須藤パートナーズ法律事務所では、これまで池袋警察署をはじめ、東京都内の警察署や埼玉県内の警察署において、大麻取締法違反の容疑で逮捕勾留されている被疑者の刑事事件を取り扱い、1日も早い釈放の実現に向けて取り組んで参りました。
刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって行うことが特に求められます。
当事務所では、弁護活動の質は当然のことながら、なりよりも対応のスピード感を重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちに本人と接見し動き出すことをモットーにしております。
大切なご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合には、一刻も早く当事務所にお電話ください。
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