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大麻の使用罪の新設に向けた動きについて

大麻の使用罪の新設を盛り込んだ、大麻取締法の改正案が、令和5年10月24日に閣議決定されました。

そのため、現時点では、大麻の使用に関しては、他の違法薬物と異なり、その使用自体を処罰する規定がないため処罰されませんでしたが、今後、上記の改正法案が可決されれば、処罰されることとなります。

大麻の使用罪を新設する理由としては、若年層を中心に大麻乱用が拡大していており、大麻を乱用した場合には健康被害が発生することに鑑み、乱用を早期に止めるため大麻使用に対し罰則を設けるべきということ等が理由とされています。

今後、大麻の使用罪が新設された場合、これまでは、例えば、尿検査の結果尿から大麻成分が検出されても、特に大麻を所持している等の事情がなければ、それだけで逮捕されることはありませんでしたが、今後は、大麻使用の嫌疑で逮捕されることも考えられます。
令和4年版犯罪白書によれば、大麻取締法違反事件における逮捕率(身柄率)は、59.8%となっており、逮捕率が高い状況を踏まえると、今後、大麻の使用罪が新設されれば、上記のような場合に逮捕されるケースが増えるものと予想されます。

また、これまでは、例え大麻を所持していたとしても、所持している大麻の量が微量の場合には、不起訴処分になることもありましたが、今後、大麻の使用罪が新設されれば、そのような場合でも起訴される可能性が高くなるものと思われます。

須藤パートナーズ法律事務所では、これまで池袋・目白・大塚・巣鴨・駒込など豊島区内の大麻取締法違反事件をはじめ、東京都内や埼玉県内の事件を多数取り扱って参りました。
刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって行うことが特に求められます。
当事務所では、弁護活動の質は当然のことながら、なりよりも対応のスピード感を重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちに本人と接見し動き出すことをモットーにしております。
大切なご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合には、一刻も早く当事務所にお電話ください。