池袋で刑事事件に強い弁護士が、あなたのご家族、ご友人を守ります。不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を目指します。

盗撮事件で逮捕されたらどうする?性犯罪に強い弁護士のQ&A解説

Q 家族が盗撮容疑で逮捕されてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

A 一刻も早く、弁護士に本人と接見してもらい、刑事弁護の依頼をなされることをオススメします。
ご家族が盗撮容疑で逮捕されてしまった場合、まず最優先に考えるべきは勾留されないようにすることです。

盗撮容疑で現行犯逮捕された場合、早いときには逮捕された日の翌日(遅くとも逮捕から72時間以内)には、勾留が決定してしまいます。勾留が決定すると、さらに10日間の拘束がなされることとなり、勾留決定が出た後では、その判断を覆すことがかなり難しくなります。

もし、逮捕直後に、弁護人を選任できれば、弁護士が検察官に対して、本人の事情等を踏まえた意見書を提出し、また検察官に申入れをすることで、検察官に勾留請求しないよう働きかけをすることができます。

また、それでも検察官が勾留請求する場合であっても、今度は、勾留請求を認めるかどうか判断する裁判官に対し、同じように書面や直接申入れをして働きかけることで、裁判官を説得し、被疑者の早期釈放を実現できる可能性があります。弁護人が、事前に、電話や直接出向いての裁判官との面談(裁判官面接といいます)を希望した場合には、裁判官は弁護人の意見の聴取をしてくれることが多いです。

勾留の判断をする裁判官は、例えば、被疑者に扶養している配偶者や子供がおり、直帰間の拘束は本人だけでなく家族への支障が大きい、仕事上、代えがきかない立場にあり、長期間仕事を休むと業務に重大な支障が生じてしまう、持病があり長期間の拘束は負荷が重すぎるなど、被疑者に有利な事情は基本的に、把握せずに、勾留の判断を行います。

そのため、これらの有利な事情を、弁護人を通じ、裁判官に伝達ができれば、勾留せず、早期釈放が叶う可能性も期待できます。身柄拘束が解けたとしても、それで許されるわけではなく、捜査は続くことになりますが、早期に釈放されれば、会社などに事件のことが知られずに済むこともあるでしょうから、ご家族が逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士に相談し依頼されることをオススメします。

早期釈放についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。

Q 公共の場所以外で盗撮をした場合でも処罰されますか?

A 以前の迷惑防止条例では、公共の場所や公共の乗物以外の場所での盗撮行為は、規制の対象になっていませんでした。そのため、例えば、会社の更衣室や、スポーツジムのトイレなどでの盗撮には、規制が及ばない状態でした。

しかし、スマートフォンの普及や技術の進歩により、以前のように高性能のカメラをカバンに仕込んでという形ではなく、スマホの動画機能やアプリを使って、いわば簡単に盗撮が行えるようになり、これらの場所での盗撮行為が多発するようになってきました。そのため、条例が改正され、盗撮行為の規制場所が拡大されました(東京都条例では2018年7月1日施行)。

具体的には、以下の通りです。

【改正前の規制場所】
公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所

【改正後の規制場所】
上記に加えて、

上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
例えば、
・住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
・学校、会社、スポーツジム等のトイレ
・学校、会社、スポーツジム等に設置されたシャワー室
・学校、会社、スポーツジム等の更衣室

不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
例えば、
・学校、会社事務室、
・カラオケボックス等の個室
・タクシー

などが、追加されました。

Q 盗撮事件で被害者の方が特定されておらず、示談ができない場合には、どうしたらいいですか?

A 盗撮事件の場合には、現行犯だったとしても被害者がそのまま立ち去っていたり、後日事件が発覚し、捜査をしたものの被害者の特定ができなかったなどの理由で、被害者が特定されないとときもあります。

このような場合には、被害者と示談することはできませんが、被疑者の反省の気持ちや被害者に対する謝罪の意思を示すため、公的団体に寄付(しょく罪寄付といいます。)をするなどの方法を選択することが考えられます。

Q 盗撮事件で被害者の方と示談をしたいのですが、弁護士に依頼せず、自分で示談交渉を行うことができますか?

A 弁護士に依頼しなくても、加害者が、被害者と直接示談をすること自体は基本的には可能です。

ただし、加害者が、逮捕勾留されている場合には物理的に不可能です。
また、加害者が被害者の連絡先を知らない場合には、示談できません。

弁護士に依頼した場合には、被害者の方が拒否された場合を除き、捜査機関が被害者の方の連絡先を教えてくれるため、弁護士を通じて示談交渉が可能です。なお、当然のことながら、捜査機関は弁護士を信頼し、弁護士限りで連絡先を教えてくれますので、その情報は例え依頼者とはいえ、被疑者にはお伝えできません。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ご家族が盗撮で逮捕された場合や警察に疑われている場合は一刻も早くご相談を

須藤パートナーズ法律事務所では、これまで池袋警察署・巣鴨警察署・目白警察署をはじめ、東京都内の警察署(※1)や埼玉県内の警察署(※2)が管轄する様々な刑事事件を取り扱い、盗撮事件の被疑者(容疑者)・被告人の刑事弁護を行ってまいりました。

盗撮行為は、被害者に多大な精神的なダメージを与える卑劣な行為であり、絶対に許されません。

しかし、もし、盗撮行為をしてしまった場合には、きちんと罪を認め、被害者の方に誠心誠意謝罪し、可能であれば被害弁償(いわゆる示談)を行い、少しでも被害者の方の精神的ダメージを軽減できるよう誠意を尽くすことが重要です。

刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって対応することが特に求められます。
当事務所では、なりよりも対応のスピードを重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちにご本人と接見し動き出すことをモットーにしております。

大切なご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕されてしまった場合や、警察に疑われている場合は、一刻も早く当事務所にお電話ください。

※1 池袋警察署・巣鴨警察署・目白警察署・練馬警察署・石神井警察署・光が丘警察署・滝野川警察署・王子警察署・赤羽警察署・大塚警察署・富坂警察署・駒込警察署・本富士警察署・板橋警察署・志村警察署・高島平警察署・戸塚警察署・新宿警察署・原宿警察署・中野警察署・西新井警察署・警視庁西が丘分室(勾留施設であり管轄警察署は別)など

※2 蕨警察署・川口警察署・新座警察署・朝霞警察署・武南警察署・所沢警察署・浦和警察署・大宮警察署など

当事務所では痴漢・強制わいせつ・盗撮等のいわゆる性犯罪事件や薬物事件など各種刑事事件の再犯の予防に力を入れております。