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飲酒運転をしてしまいましたが、免許の取消しを軽減することはできますか?

意見の聴取手続について

飲酒運転をしてしまった場合、刑事事件として、一定の刑罰を受けることとは別に、行政手続きとして、免許取消の処分を受けることが通常です。

免許取消しは、生活に支障をきたす重大な不利益処分です。そのため、法律上、公安委員会は、違反者に免許取消処分をするにあたっては、事前に、「意見の聴取手続」を行い、違反者に弁解の機会を与えなければならないとされています。

意見の聴取通知書が自宅に届く

そのため、違反者は免許取消処分を受ける前に、公安委員会から、意見の聴取手続のための呼出しを受けます(自宅に郵送で意見の聴取通知書が届きます)。

意見の聴取手続への出席は義務ではないが、処分の軽減を図りたいのであれば出席すべき

呼出しを受けた違反者は、この意見の聴取手続を欠席することも可能です。しかし、弁解したい内容や自己に有利な事情があり、処分の軽減を求めたい場合には、出席して弁解を行うべきです。免許取消処分となることは、絶対に困るという方は、きちんと出席し弁解すべきだと考えます。

意見の聴取手続に、弁護士等に同席してもらうことが可能

意見の聴取手続には、違反者本人が出席することが基本ですが、本人が出席できない場合には代理人の出席を希望することもできます。また、違反者本人が出席するが、補佐をしてもらうため、弁護士等を補佐人として選任しすることも可能です。補佐人には、違反者に有利な事情を書面にまとめ、事前に補佐人意見書として提出してもらったり、意見の聴取手続きに同席してもらうということも可能です。

ただし、飲酒運転で処分の軽減を図ることは非常に難しい

ただし、交通違反の内容が比較的軽微な場合には、弁解を尽くすことで、処分の軽減が図れる場合もありますが、酒酔い運転や酒気帯び運転などは、違反の内容が重大であるため、処分が軽減される可能性は、非常に低いと言わざるを得ません。酒気帯び運転の場合、違反点数からして、免許取消かつ欠格期間2年と処分基準が明確に定められており(前歴がない場合です。)、これより処分を軽くすることは非常に難しいです。

そのため、弁護士に依頼し補佐人となってもらったとしても、必ずしも、処分の軽減が期待できるわけではありませんが、免許取消処分となることを絶対に避けたい、免許取消処分はやむを得ないが、欠格期間を短縮してほしいという事情がある場合には、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

早めのご相談をお勧めします

意見の聴取通知書が届いてから、意見の聴取日まで、期間の間隔が短いのが実情です。そのため、急いで、相談できる弁護士を探す必要があるでしょうが、私の感覚値では、このような行政手続きの相談に対応する弁護士の数は必ずしも多くないのが実情です。

当事務所では、酒酔い運転や酒気帯び運転など、いわゆる飲酒運転をし、警察に検挙されてしまった場合、刑事事件の弁護活動への対応はもちろん、免許取消しにかかる行政手続きについての弁護活動(補佐人としての活動)も対応しております。

交通違反をしてしまったが、免許取消しとなることは避けたい、免許取消処分はやむを得ないが、欠格期間を短縮してほしいという方は一度お問い合わせください。

参考:免許取消処分を受けた方が、免許を再取得するまでの流れ

① 飲酒取消処分違反者講習(2日間)を受講する

・受講修了証を取得します。

・運転免許試験場で受講します。飲酒運転による免許取消しの場合、通常の取消処分違反者講習とは、別の講習になるようですので、ご注意ください。

・欠格期間の終了前でも受講は可能ですが、受講修了証の有効期限が1年間となるようですので、せっかく受講しても有効期限が切れてしまうということがないようご注意ください。

② ①の後、自動車教習所に通う、または、免許センターの一発試験を受ける。

・教習所への通学ですが、欠格期間満了前でも受講可能なところは限られるようですので、事前に教習所に問い合わせいただいた方がよいかと思います。

なお、免許の再取得の際には、免許取消処分を受けた際に交付された、運転免許取消処分書が必要となる場合があるようですので、なくさず保管しておいてください。