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弁護士に依頼せず、被害者と示談することができますか?

被害者の連絡先が分かる場合には可能ですが、トラブルになる可能性もあるのでお勧めできません。

弁護士に依頼しなくても、加害者が、被害者と直接示談をすること自体は基本的には可能です。
ただし、加害者が、逮捕勾留されている場合には物理的に不可能です。加害者が被害者の連絡先を知らない場合には、示談できません。

警察や検察は、通常、弁護士(弁護人)以外には、被害者の連絡先を教えてくれない

加害者が、被害者の連絡先を知らない場合、警察や検察(捜査機関)に被害者の連絡先を教えてほしいと依頼して教えてもらうという方法が考えられます。

しかし、まれに捜査機関が被害者の連絡先を教えてくれる場合もありますが、通常は、被害者との間でさらにトラブルが発生する危険等を考え、捜査機関は弁護士(弁護人)以外には被害者の連絡先を教えてくれません。もし、加害者に被害者の連絡先を教えた場合には、加害者が口封じのために被害者を脅す、示談を強要する、逆恨みをして仕返しをする(俗に言うお礼参り)などのトラブルが予想されるためです。

これに対し、弁護人の場合には、そのようなトラブルご発生する心配はないという信頼がありますので、捜査機関は念のため被害者の了解を取った上でとはなりますが、通常、被害者の連絡先を開示してくれます。

示談が成立しているかどうかは起訴するかどうかの判断にも、起訴された場合の量刑にも大きく影響する

検察官の起訴不起訴の判断においても、また、起訴後の量刑の場面でも、通常、被害者と示談が成立しているかどうかは大きな考慮要素となります。

被害者がいる犯罪だが、被害者の連絡先がわからないという場合には、刑事弁護士(弁護人)に依頼し、示談交渉をしてもらうことには大きなメリットがあるといえるでしょう。なお、弁護人としては、被害者に関する情報の開示を受けた場合には、情報の取扱いには細心の注意を払う必要があります。

そのため、刑事弁護の場合、加害者本人やそのご家族等から依頼を受けますが、たとえ依頼人であっても、正当な理由がない限り、被害者に関する情報をお伝えすることはできず、例え、正当な理由がある場合でも開示する情報は必要最小限に限る必要があります。

あくまで示談交渉を行うという目的のために被害者の連絡先の開示を受けたわけであり、その情報を加害者に開示してしまえば、上記のトラブルの発生する可能性があるためです。捜査機関としても、弁護士を信頼し、弁護士限りで開示をしてくれており、その信頼にも反することになりますので、ご理解いただければと思います。

加害者が弁護士に依頼せず、被害者と直接示談交渉する場合には、細心の注意が必要

加害者が、被害者と面識があるなどの理由で、被害者の連絡先を把握している場合には、被害者と直接示談交渉すること自体は可能です。

しかし、加害者が被害者と直接示談交渉した場合には、上記のようなトラブルが発生する可能性がありますし、捜査機関から口封じのための接触であると疑われる可能性もありますので、細心の注意を払う必要があります。たとえ、加害者には、脅したり示談を強要するような意図がなかったとしても、被害者は、加害者のあなたから犯罪被害を受け、肉体的にまたは精神的にダメージを負い、恐怖を感じていることも多いですので、些細な言動でも、恐怖を感じ、脅されている、強要されていると感じてしまう可能性があるからです。もちろん、被害者が恐怖している状況に乗じて示談を迫るなどの行動があれば、強要罪等の別の刑事処罰を受ける可能性があり、絶対に許されません。

示談書作成の重要性

仮に被害者に示談に応じれてもらえた場合でも、示談書を作成せず、口頭で合意し、示談金をお支払いすることは避けるように気を付けてください。被害者としては、一時金としてお金を受け取っただけであるとして、再度損害賠償請求される可能性もありますし、お金は受け取ったが許したわけではないと言われてしまう可能性もあります。

合意内容を明らかにする意味でも、示談に当たっては示談書を作成することが重要であり、示談書作成に当たっては専門家である弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。

示談成立の可能性を高めるためには、弁護士に依頼するのが効果的

被害者は、犯罪被害を受けたことで、加害者であるあなたに対して、強い怒りや憤りを感じている場合も多いため、加害者が直接示談交渉を試みても、拒否されることが多いです。

それに対し、弁護士の場合、たしかに加害者の代理人という立場ではありますが、加害者と被害者の間に入り、第三者的立場で、示談交渉を行うことができますし、さらに刑事事件の経験が豊富で、示談交渉が得意な弁護士であれば、被害者の被害感情や、怒りや憤りの感情を和らげながら、示談交渉を試みますので、示談成立の可能性は高まることと思います。

示談が成立しているかどうかは、検察官の起訴不起訴の判断においても、また、起訴後の量刑の場面でも、大きな考慮要素となりますから、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。

早めのご相談を

須藤パートナーズ法律事務所では、これまで刑事事件で被害に遭われた方々と、数多く示談を行って参りました。刑事事件の対応には時間的限りがありますので、最善の弁護活動をスピード感をもって対応することが特に求められます。

刑事事件を起こしてしまい、被害者の方との示談をお考えの方は、早めに当事務所にご相談下さい。