勾留中の被告人は、裁判所で保釈請求が認められ、保釈保証金の納付ができれば、被告人は保釈され釈放(身柄解放)されます(保釈は起訴された後に限られます)。
保釈は、大筋として以下の流れで進行します。
① 保釈請求書を作成し、裁判所に保釈請求書を提出
② 裁判所から検察官に保釈請求に対する意見の求め(求意見)
③ 検察官から裁判所に保釈請求に対する意見の提出
④ 裁判官において弁護人と面接(弁護人の希望がある場合)
⑤ 裁判所において保釈請求を認めるかについて審査を行い決定
⑥ 保釈保証金の納付
⑦ 被告人の釈放
しかし、裁判所は土日祝日は閉庁しているため(裁判所の休日に関する法律第1条第1項)、土日祝日は基本的に裁判所の保釈審査が行われません。
また、年末年始については12月29日から翌1月3日まで、裁判所の休日(閉庁日)と定められているため、この間も基本的に保釈審査は行われません(同項)。
例えば、令和6年の場合、12月28日が土曜日であり、年明けの令和7年1月4日が土曜日、翌1月5日が日曜日となり、いずれも閉庁日となるため、令和6年の年末年始については、令和6年12月28日から令和7年1月5日までは、基本的に保釈審査がなされないということとなります。
さらに、東京では、裁判所から、弁護士会を通じ、令和6年の年末年始に関して、原則として検察官の意見が開庁日の午前11時までに明らかになった場合には同日中に保釈の審査をするが、午前11時より後に明らかになった場合や閉庁日に明らかになった場合には、翌開庁日に保釈の審査をする旨の連絡が来ております。
なお、裁判官から求意見を求められた検察官が、即日または遅くとも翌日には意見を返すことが通例であるということも踏まえ、逆算して考えますと、
令和6年の年末年始については、
・12月28日以降に保釈請求した場合には同日が閉庁日であるため保釈審査は年明け1月6日以降となります。
・12月27日に保釈請求しても、検察官意見がなされるまでの時間を考えると当日中の保釈審査はあまり期待できないでしょう。
・年内の保釈審査を希望する場合には、12月26日か、可能であれば12月25日までに保釈請求を行っておく必要があると言えます。
須藤パートナーズ法律事務所では、ご本人の1日でも早い釈放を実現すべく、起訴当日に保釈請求を行い、早期の保釈を実現した事案も数多くございます。
刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって対応することが特に求められます。当事務所では、最善の対応を行うことはもちろん、なによりも対応のスピードを重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちにご本人と接見し動き出すことを基本にしております。
大切なご家族、ご友人が逮捕勾留され、一刻も早く釈放を実現したい場合には、当事務所にお問合せください。