池袋で刑事事件に強い弁護士が、あなたのご家族、ご友人を守ります。不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を目指します。

外国人の刑事事件

刑事事件において、被疑者・被告人が外国人である場合も、刑事弁護人としての役割は同じです。

しかし、外国人が被疑者等である場合には、大きく分けて、以下の3つの点で異なる特徴があります。

1つ目の特徴は、弁護人と被疑者等との使用言語の違いから、十分なコミュニケーションをとるため、必要に応じ通訳人を関与させる必要があるということです。

通訳人の選定は、国選弁護事件等の場合を除き、基本的に刑事弁護人自らが行う必要がありますが、弁護士会を通じて紹介を受けたり、大使館等を通じて適任の通訳人を探す必要があります。通訳人においては、弁護士の説明を正確に被疑者等に伝達し、また被疑者等の弁解をできるが入りそのまま正確に弁護士に伝達することが重要であり、通訳人において意味をくみ取って意訳するようなことは危険です。また、法律用語は難しい用語も多いため、法廷通訳も担当しているような方に依頼ができるとよいかと思います。

2つ目の特徴は、刑事手続きが国によって異なるため、刑事弁護人において、日本の刑事手続きの流れや特徴を分かりやすく丁寧に説明する必要があるということです。刑事弁護人においては、日本の刑事事件手続が当然の前提や常識であるというようなスタンスで説明するのではなく、イチから丁寧に説明する姿勢が求められます。

3つ目の特徴は、勾留期間中に在留期間が経過してしまう場合には、勾留された状況下において更新手続等を行う必要があることや、判決結果によっては強制退去事由(入管法24条)に該当する場合があるなど、入管法上の問題点に注意を払う必要があるということです。基本的に1年を超える実刑判決を受けた場合や、薬物犯罪の場合には執行猶予付き判決のときも強制退去手続きが始まるということを念頭において刑事弁護活動を行うことが重要となります。

 

須藤パートナーズ法律事務所では、外国人の刑事事件についても積極的に取り扱っております。

外国人の家族が刑事事件を起こし逮捕勾留されている場合、早期の釈放が望ましい事案では早期の釈放を実現することが求められますし、外国人の刑事事件で被害者が存在する犯罪行為であった場合には、本人に代わり被害者に対する謝罪や適切な賠償を行う必要もございます。

刑事事件を起こししてしまいどうすればよいかお悩みのご本人や、ご家族が犯罪をしてしまい逮捕勾留されているため相談したいという方は、お早めに須藤パートナーズ法律事務所にご相談ください。