少年審判は、刑事裁判と異なり裁判官の裁量が大きく、少年法上の規定も少ないです。
そのため、少年審判の進行は、裁判官により違いはありますが、以下のような流れで行われるのが一般的です。
【冒頭手続】
人定質問
黙秘権告知
非行事実の告知
非行事実に対する少年の認否と付添人の陳述(刑事裁判で言う罪状認否)
【非行事実の審理】
証人尋問や少年本人質問など
※非行事実に争いがない事件の場合には、明確に区別して質問されない場合もありますが、少年に対する質問では、最初に非行事実に関する質問をしてから、要保護性に関する質問がされることが多いです。
【要保護性の審理】
少年本人質問や保護者への質問
※付添人からの質問は、非行事実に争いがない事件では、裁判官において、少年に対する非行事実についての質問と要保護性に関する質問が終わった段階で、裁判官から質問するか促される場合が多いです。
そのため、付添人からの質問は、補充的に行われることになりますが、裁判官の質問に少年が緊張している場合や言葉遣いが難しく十分にこたえられていない場合等もありますので、その場に応じ平易な言葉で、少年をリラックスさせながら、適宜、質問を行うことが、付添人には求められます。
なお、少年が極度の緊張等により裁判官からの質問に十分に答えられないことが明らかである場合等は、あらかじめ裁判官と協議して付添人において初めに質問させてほしいと申し入れるなど事案に応じた対応が求められます。
※付添人の質問の後、調査官からも質問がされることも多いです。
※保護者への質問も、裁判官⇒付添人⇒調査官の順で行われることが多いです。
【意見陳述】
調査官の処遇意見の陳述
※調査官の意見は事前に裁判官に書面で報告されているため(少年調査票)、調査官が審判の場で意見を述べることは多くありません。
付添人の処遇意見の陳述
※付添人も事前に意見書の形で裁判所に提出済みであることが多いため、刑事裁判の場合とは異なり、付添人が審判の場で詳細に意見を述べることは少ないです。調査官と付添人とで処遇意見が一致している場合は、裁判官も付添人の意見を求めない場合も多く、意見を求められても、意見書のとおりと陳述するか、処遇意見の結論のみを一言述べだけであるのが通常です。ただ、少年の更生のため少年の面前で意見を述べることが必要など特段の理由があれば、口頭で意見を述べることも検討する必要があるでしょう。
少年の意見陳述
※少年において、自分の気持ちや言い足りなかったことを話す最後の機会であるので、事前に打ち合わせをして少年にそのことを理解しておいてもらえるよう努める必要があります。
【決定の言渡し】
言渡しでは、まず少年に対する処分の内容が説明され、その後、処分の理由の説明がなされるのが通常です。
また、保護処分を言い渡す場合には抗告ができる旨の説明もなされます。
※重大事件ではなく、かつ非行事実に争いのない事件では、審理後休廷を挟まず決定の言渡しを行うのが通常ですが、裏を返せば、休廷を挟む場合には裁判官において当初の想定と異なる処遇を検討している可能性があるため、付添人において、裁判官と調査官の協議に参加させてもらえるよう申し入れるなど対応が求められます。