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強制性交事件・準強制性交事件(強姦・準強姦)の解決実績

準強制性交事件(改正前の準強姦事件)において、警察への被害届提出前に被害者と示談し、刑事事件化することなく解決した事例

事案の概要

ご本人は、マッチングサイトで女性と知り合い、飲酒を伴う食事をしていたところ、飲酒の影響で意識がもうろうとしていた女性に性交渉をしようと誘い、女性が明確な拒絶をしなかったため、そのまま性交渉に及びました。
その後、女性は、当時は飲酒の影響で意識がほとんどなく抵抗できないままに性交渉を強いられたとして、警察に被害相談をしている状況でした。
相談を受けた警察としては準強制性交事件として具体的に今後の捜査を予定している状況でした。

結果

ご本人から詳しく事情を伺ったところ、状況からして当時の女性が心神喪失や抗拒不能の状態にあったと言い切れるのか微妙な状況でした。そのため、準強制性交罪は成立しないとして争うことも1つの選択肢としては考えられました。
しかしながら、ご本人としては、当時の女性の様子からして抵抗できない状況にあったことに間違いはなく、誠実に謝罪した上で適切な賠償を行った上で解決を図りたいとのことでした。

女性はすでに警察に被害の相談をしている状況でしたが、被害届については提出前の状況でした(数日後には被害届の提出が予定されており、直前の示談成立でした)。
示談成立に伴い、女性からは、ご本人を許し、以後、被害届を提出しないというお約束をいただけたため、これにより、刑事事件化することなく解決することができました。

担当弁護士からのコメント

強制性交(準強制性交)をはじめとするいわゆる性犯罪は、それにより被害者に計り知れないほどの大きなダメージを与える犯罪であり、絶対に許されるものではありません。

しかし、万が一、性犯罪をしてしまった場合には、被害者に対し、誠心誠意お詫びし、被害者に生じているダメージを少しでも和らげられるよう、誠意を尽くすことが重要です。
今回は、被害者にお許しいただき、示談に応じていただくことができましたが、被害者に生じたダメージの大きさを十分に理解し、二度とこのようなことを行わないよう、真摯に反省していただきたいと思います。

強制わいせつ事件についてQ&A解説をしておりますので、こちらのページもご覧ください。

強制性交未遂の容疑・不起訴により解決した事例

事案の概要

本人は、マッチングサイトで女性と知り合い、レストランで食事をした後で、自宅に遊びに来ないかと誘い、女性の了承を得て自宅に連れてきました。
2人で談笑した後で、いい雰囲気になったと思い女性を誘惑し、肩を抱き寄せキスをし、性交渉をしようと持ちかけたところ、強く拒絶されました。さらに誘惑しようとしたものの、やはり拒否され、女性はそのまま帰ってしまいました。
後日、女性から、警察に被害届が出されました。強制性交未遂の容疑とのことでした。

結果

本人から詳しく事情を聴取した結果、肩を抱き寄せキスをした際や、その後の誘惑行為の際に、暴行や脅迫にあたるような行為は特になされておらず、キスをした際も反抗できないような強い力で行ったものではないのではないかということがわかりました。
しかし、女性の対応からして女性の意に反する行為であったことから、担当弁護士を通じて、謝罪の上、賠償を行うべく取り組みました。
また、警察および検察に対しては、担当弁護士において、女性との出会いや自宅に行くまでの経緯や、上記の態様について詳しく説明し、本人の行動に問題がなかったとは言えないものの、少なくとも、強制性交未遂や強制わいせつなど犯罪が成立するものではないことを弁解しました。
その結果、女性側とは示談には至らなかったものの、本人の容疑は晴れ、不起訴処分を得ることができ、刑事処罰を受けることなく解決することができました。

担当弁護士からのコメント

強制性交をはじめとするいわゆる性犯罪は、それにより被害者に計り知れないほどの大きなダメージを与える犯罪であり、絶対に許されるものではありません。今回の場合は、本人の行動に問題がなかったとは言えないものの、上記の通り犯罪が成立するものではなかったため、そのように弁解して対応いたしました。しかし、女性が性交渉の持ちかけを受けたにとった態度や、この出来事の後で被害届を提出したことなどからして、女性の意に反するものであったこと自体は間違いのないことでした。男性と女性では本来的に一定の体力差があるわけですし、自宅に行くことは許容したとしても、性交渉まで受け入れたかどうかは全く別問題です。ご本人には、今回のことを真摯に反省して、今後は、相手の意向を十分に把握し、相手にダメージを与えたり、意に反する行為をしないようくれぐれも慎重に行動していただきたいと思います。

職場の同僚と性交渉を行い、後日、当該同僚から性交渉は本意ではなかったとして警察に被害相談をすると予告されていた件で、当該同僚との示談を成立させ、刑事事件化することなく解決した事例

事案の概要

ご本人は、職場の同僚女性を食事に誘い、一緒に食事をした後でその女性(以下「当該女性」といいます。)をホテルに誘いました。
当該女性がホテルに行くことを了解したため、一緒にホテルに行き、ホテル内で性交渉を行いました。
その後、当該女性とは業務上のかかわりがなくなり、時々プライベートで連絡を取り合う程度の関係になっていましたが、半年ほどして、当該女性から、あの時の性交渉は本意ではなかった、嫌だと言ったのに無理やり性交渉をさせられたので、警察に相談したいと考えている旨の連絡がありました。

結果

ご本人から伺った状況によれば強制性交罪や強制わいせつ罪等が成立するとまでは言い切れない状況でしたが、当該女性がホテルの部屋に入った後で性交渉を拒否するようなそぶりを示していたなど、性交渉までは容認していなかったと思われる事情もありました。
ご本人としては、当該女性に対し誠実に謝罪を行い、適切な解決を図りたいとのことでしたので、当事務所で依頼を受けました。

弁護士において、当該女性と連絡を取り、当該女性の意向を確認した上で協議を進めました。
最終的に当該女性が拒否する態度を示したのに性交渉を行ったことについての謝罪と、今後お互いに関わり合いを持たないことについての誓約を行うことで、お許しをいただくことができました。
そのため、刑事事件化することなく解決することができました。

担当弁護士からのコメント

強制性交罪や強制わいせつ罪等の犯罪が成立するかどうかにかかわらず、他者の意に反して性交渉を行うことは、当該他者に計り知れないダメージを与える可能性があるため、決して許されません。
今回は、当該女性にお許しをいただくことができ刑事事件化せず解決することができましたが、当該女性に生じたダメージの大きさを十分に理解し、以後、決して同様の行為を行わないよう真摯に反省していただきたいと思います。