池袋で刑事事件に強い弁護士が、あなたのご家族、ご友人を守ります。不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を目指します。

大麻取締法違反事件の解決実績

大麻取締法違反(大麻所持)事件で、【勾留延長期間の短縮を実現】【早期の保釈獲得】。
逮捕勾留されたものの、その後の弁護活動により、通常よりも期間を短縮しての早期釈放を実現した事例

事案の概要

家族が大麻所持で逮捕されたとのことで、逮捕された本人に代わりご家族から依頼を受けました。
容疑は自宅内で大麻所持であり、自宅で警察の家宅捜索を受けた結果、逮捕された本人が所持していた大麻が発見され逮捕されたという事案でした。

結果

逮捕勾留ののち、10日間の勾留延長決定がなされましたが、準抗告の結果、延長期間が4日間短縮されました。 また、起訴後、即日で保釈請求を行い、起訴から3日後には保釈が認められ本人の釈放が実現しました。

担当弁護士からのコメント

ご本人は早期釈放を望んでおりましたが、逮捕勾留は避けられず、また、大麻の所持量や事案の内容からして不起訴獲得は不可能な事案でした。

そのため、起訴後、保釈により1日でも早い釈放が実現できるよう、あらかじめ準備を進めつつ、勾留延長決定に対しては、延長阻止または延長期間の短縮を目指し、準抗告も行いました。その結果、4日間ですが延長期間が短縮され、それに伴い、起訴され、保釈請求が可能となる日を早めることができました。

起訴後、即日で保釈請求を行い、必要な準備も完了していたため、起訴から3日というスピードでの保釈による釈放を実現することができました。


大麻取締法違反(大麻所持)事件で、検察官の【勾留延長請求の却下】を実現。
現行犯逮捕され、勾留されたものの、その後の弁護活動により、早期の釈放を実現した事例

事案の概要

夫が大麻所持で現行犯逮捕されたとのことで、逮捕された本人に代わり配偶者(妻)から依頼を受けました。
吸引用の大麻リキッドを所持していたところ、職務質問を受け所持品検査をされた結果発見されたというものでした。逮捕されたご本人と接見し確認しましたが、事実関係に誤りはないとのことであり、所持量も微量とはいえなかったため、その後の刑事処罰は避けられない状況でした。

結果

10日間の勾留の後、検察官からはさらに10日間の勾留期間の延長を求める勾留延長請求がなされました。

しかし、これ以上の身柄拘束が不当であり、被疑者本人や家族に生じる悪影響も大きかったため、これらの事情を書面にまとめ、証拠とともに裁判官に提出し、また裁判官と直接協議を行い裁判官に働きかけをした結果、検察官による勾留延長請求を却下する決定を得ることができました。
これにより、被疑者本人は、勾留から10日後に釈放されました。

担当弁護士からのコメント

検察官は、10日間の勾留の後、押収した大麻リキッドの鑑定結果がまだ得られていないため、起訴するかどうかの判断がまだ立たないいう理由から、裁判官に対し、さらに10日間の勾留期間の延長を求める勾留延長請求をいたしました。

しかし、本件は、大麻リキッドが現行犯逮捕時に押収されており、他に特段捜査すべき場所もなく、十分な捜査鑑定期間があった事案でした。また、検察官に聴取り調査をしたところ、仮に10日間の勾留延長が認められたとしても、期間内に鑑定結果が得られるかは確実ではないとのことでした。

本人は、配偶者がおり、定まった住居もあり、定職にも就いており、特に逃亡するおそれもない状況でした。そうだとすれば、仮に鑑定結果が得られるために期間を要するというのであれば、検察官としては、起訴するかどうかの処分を保留したまま、いったん本人を釈放し、その後、鑑定結果が得られたのちに処分を決定することも可能な状況でした。にもかかわらず、勾留延長期間内に鑑定結果が得られる確証もない中で、勾留延長をすることは、いわば意味もなく身柄拘束を続けるだけとも言えるような状況でした。

そのため、検察官の勾留延長請求は、勾留延長は「やむを得ない事由」がある場合にしか認められないとする刑事訴訟法の規定に反すると思われました(刑事訴訟法208条2項)。

そこで、これらの事情を書面にまとめ、証拠とともに裁判官に提出しました。また、裁判所に申入れをし、裁判官と直接協議を行う機会を得ることができたため、直接裁判官にこれらの事情を説明し、働きかけを行いました。その結果、裁判官としても、今回の検察官の勾留延長請求は不当であり、請求を却下すべきであるとの回答を得ることができ、その後、正式に、勾留延長請求を却下する決定を得ることができました。

今回は、当事務所の刑事弁護活動が功を奏し、裁判官の勾留延長請求を却下する決定が得られましたが、これは容易なことではありません。上記の通り、法律上は、勾留延長は「やむを得ない事由」がある場合にしか、認められないと規定されておりますが、特に、今回の大麻所持を含めいわゆる薬物事案では、証拠隠滅が容易であるという理由から(※1)、検察官は、まずは被疑者の勾留を請求し、その後、さらに10日間、勾留延長を請求するということが、いわば機械的ともいえる状況で行われ、多くの場合、裁判官もそれを容認しているのが実務です。そのため、今回のように、裁判官の勾留延長請求を却下する決定が得られるのは、容易なことではありません。

裁判官への働きかけは、基本的に、ご本人やご家族ではできず、弁護士(刑事弁護人)でないとできません。また、裁判官を説得するため、どのような事情や証拠が必要となるかは、刑事弁護に強い弁護士に任せるのが適切だと思われます。

大麻取締法違反(大麻所持)事件で、【勾留延長期間の短縮を実現】【起訴2日後のスピードでの保釈を実現】により、早期の釈放を実現した事例

事案の概要

息子が大麻所持で現行犯逮捕され、東京都内の警察署で逮捕勾留されているとのことで、ご本人の親から刑事弁護の依頼を受けました。
本人は、友人と共同で大麻を購入して一部を使用した後、残りの大麻を所持していたところ、警察の所持品検査を受け、現行犯逮捕されたという事案でした。

結果

逮捕勾留ののち、検察官からさらに10日間の勾留期間の延長を求める勾留延長請求がなされましたが、裁判官への働きかけの結果、勾留延長期間を6日間とする決定がなされ、勾留延長期間が4日間短縮されました。

また、起訴後、当日のうちに保釈請求を行い、起訴の2日後には保釈が認められ、最速ともいえるスピードで本人の釈放を実現しました。

担当弁護士からのコメント

本件では、大麻所持の容疑は争いようがなく、事案の内容や所持していた大麻の量からして、起訴は避けられず、不起訴獲得は不可能な状況でした。本人としては、新たに進学する学校の入学を控えていた状況であり、勾留が長引いてしまうと、予定通りの進学が危うくなる状況でした。
そのため、本人及び親としては、一刻も早く本人が釈放されることが最優先の希望でした。
上記の通り、本件は起訴が避けられない状況でしたので、起訴後一刻も早い保釈を目指す必要がありました。

ただし、保釈請求は起訴後でなければ請求できません
(詳細をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。)
しかし、薬物事案の場合、薬物の成分量の分析等に期間を要するとの理由で、勾留後にさらに10日間の勾留延長が認められることが多く、起訴前(被疑者段階)の勾留期間が長くなることがよくあります。

今回の事案では、
・不必要な勾留延長をできる限り阻止するか期間の短縮をし、起訴後速やかに保釈請求をして保釈を実現するか、
・捜査が完了せず勾留期間内に起訴の判断ができないのであれば処分保留のままひとまず釈放してもらうこと
を目標に活動しました。

具体的には、検察官の10日間の勾留延長請求に対して、釈放しても逃走や証拠隠滅といった危険がなく、また、勾留延長請求を認めるやむを得ない事由はないことの資料を揃えた上で、裁判官への働きかけを行いました。
裁判官には、勾留延長請求を却下するか、仮に勾留延長請求自体は認める場合でも、できる限り延長期間を短縮して欲しいという形で要望をいたしました。

その結果、裁判官は、勾留延長自体は認めたものの、勾留延長期間を6日間に短縮する決定をしました。
その後、ご本人は、延長期間満了日に起訴されたため、起訴後、当日のうちに保釈請求を行い、起訴の2日後には無事に保釈が認められたため、本人は釈放されました。

これにより、保釈による釈放を少なくとも4日間早めることができました。
わずか数日間の短縮ではありますが、身体拘束されている1日の負担は非常に重く、また本人にとっては進学を控えた時期で進学に伴う行事への出席ができるかどうか、予定通り進学できるかどうかの瀬戸際でしたので、1日も早い釈放の実現は大きな意味を持つものでした。

裁判官への働きかけは、基本的に、他の事例でも記載していますが、基本的に弁護士(刑事弁護人)でないとできません。
また、保釈請求1つをとっても、あらかじめ疎明資料等をそろえておき、起訴後即日のうちに請求できるか、それとも、起訴を待って資料の取付け等を行ってから請求するかで、請求日が異なり、結果、保釈されるまでに数日の違いが生じることになります。
刑事弁護は特に先の流れを見通した上での、スピード感を持った対応が求められますので、刑事弁護に強い弁護士に任せるのが適切だと思われます。

大麻所持事件で、逮捕勾留(身柄拘束)を回避し、その後不起訴処分を得た事例

事案の概要

ご本人は、自分で使用する目的で乾燥大麻を購入し、あとで使用しようとカバンの中に入れ持ち歩いていました。
ところが、そのカバンを電車内に置き忘れてしまい、後日駅に忘れ物として届けられたカバンの中を確認した駅員が違法薬物らしきものが入っていることを確認し、警察に通報しました。
本人が駅に忘れ物のカバンを取りに行った際には、逮捕されることなく帰宅できましたが、すでに刑事事件となっており、後日逮捕勾留(身柄拘束)される可能性も十分にあり得る状況でした。
なお、所持していた量は、使用するのに十分な量であったため、刑事処罰を避けることは難しい状況でした。

結果

まずは、逮捕勾留を避けることが最優先でしたので、担当警察官に連絡し弁護人に就任したことを伝達するとともに、弁護人選任届及び同居中の家族の身元引受書の提出を行いました。
また、逮捕可能性を下げるため、弁護人において大麻の購入ルート等の聴き取り行った結果を書類にまとめ、本人同意の上で警察署に提出し、逮捕勾留せず在宅事件として捜査を進めてほしい旨の要望を行いました。
これらの結果、身柄拘束されることなく、警察・検察での捜査が進められました。
また、本人の反省状況や家族の監督状況、勤務先の状況などについて、検察官に情報共有を行いながら進めた結果、最終的に不起訴処分(起訴猶予処分)を得ることができました。

担当弁護士からのコメント

大麻の所持は原則として違法であり、発覚した場合には身柄拘束される可能性が非常に高い種類の犯罪です。
今回は、事件発覚の経緯や、その後の逮捕勾留を避けるための種々の活動等が功を奏し、幸いにも逮捕勾留を避けることができ、さらに不起訴処分を得ることはできましたが、非常に稀なケースだと思います。
本人だけでなく家族にとってもよい結果が得られたとは思いますが、今後、同種の行為を二度と繰り返さないことが非常に重要です。
しかしながら、薬物依存については、本人の意思だけでは再発を100%防ぐことはできず、専門的な治療や再発防止のためのプログラムの受講などが必要となる場合が少なくありません。
本人には、今回不起訴処分が得られたからよかった、解決したとは思わず、今後のことを考えて過ごしていただきたいと思います。

再犯の予防についてはこちらをご覧ください。

ご家族が大麻取締法違反で逮捕されたら一刻も早くご相談を

須藤パートナーズ法律事務所では、これまで池袋警察署をはじめ、東京都内の警察署や埼玉県内の警察署において、大麻取締法違反の容疑で逮捕勾留されている被疑者の刑事事件を取り扱い、1日も早い釈放の実現に向けて取り組んで参りました。

その結果、
検察官の勾留請求や勾留延長請求を阻止
裁判官に働きかけを行い、検察官の勾留請求や勾留延長請求の却下
勾留請求や勾留延長請求を認める裁判官の判断に対し準抗告を行い、判断を覆して勾留請求等の却下
勾留延長期間の短縮
☑処分保留のまま、暫定的に釈放
起訴後、最短といえるスピードでの保釈
を実現した事例が多数ございます。

刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって行うことが特に求められます。

当事務所では、弁護活動の質は当然のことながら、なりよりも対応のスピード感を重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちに本人と接見し動き出すことをモットーにしております。

大切なご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合には、一刻も早く当事務所にお電話ください。

※1 大麻や覚醒剤など、水に溶けやすい性質のため、トイレなどに流すことが可能であり、また、また、容量が少ないため、他の場所に隠すなどにより隠滅が可能であるため、一般的に証拠隠滅が容易と考えられています。

大麻所持事件についてQ&A解説をしておりますので、こちらのページもご覧ください。

https://www.sutopartners-keiji.com/worries/943/