覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)事件で、過去に同種の前科があったものの、執行猶予付き判決を得た事例
事案の概要
ご本人は、深夜の路上で警察官から職務質問を受け所持品検査を受けた結果、所持品の中から覚せい剤が発見され、覚せい剤所持で現行犯逮捕されました。
逮捕された本人のご家族から依頼を受け、刑事弁護人となりました。
ご本人は、すでに執行猶予期間は満了していたものの、過去に同種の違法薬物の所持事件で、執行猶予付き有罪判決を受けた前科がありました。
結果
刑事裁判の結果、実刑判決を免れ、再度の執行猶予付き判決を得ることができました。
担当弁護士からのコメント
上記のとおり、ご本人は、すでに執行猶予期間は満了していたものの、過去に同種の違法薬物の所持事件で、執行猶予付き有罪判決を受けた前科があったことなどから、今回は実刑判決を受ける危険が高い事案でした。
しかし、前回の執行猶予期間から年数の間隔があったことに加え、再犯防止のために、ご本人の真摯な反省や更生の決意に加え、専門医療機関への定期的な通院、ご家族の監督体制の強化など、再犯防止に向けた具体的取組みが評価され、再度の執行猶予付き判決を得ることができました。
ご本人やご家族にとってはこれからが重要であり、弁護士として、再犯防止に向けた取組みを積極的に応援していきたいと思っております。
覚せい剤使用事件で、一部執行猶予付き判決を得た事例
事案の概要
友人が所持していた覚せい剤の一部を分けてもらい、覚せい剤を使用したところ、急激に体調が悪化したため、119番通報をしたことで、覚せい剤使用が発覚しました。
逮捕勾留を経て起訴された後に、ご本人の家族を通じて起訴後の弁護活動を依頼したいというご連絡を受け、刑事弁護人となりました。
本人は、薬物以外の事件で執行猶予付きの有罪判決を受けており、執行猶予期間中の状況でした。
結果
刑事裁判の結果、刑の一部執行猶予付き判決を得ることができました。
担当弁護士からのコメント
上記の通り、本人は執行猶予期間中の状況であり、当初、本人やご家族としては再度の執行猶予を希望しておりました。しかし、再度の執行猶予が認められるためには、本件で1年以下の懲役等の判決となる必要があるところ、本件の事情や覚せい剤使用の初犯の量刑相場からして1年以下の懲役等の判決が下される可能性は非常に低く、困難な状況でした。
しかし、本件について実刑判決となった場合、前刑と合わせ相当長期間の服役となってしまうことが予想されました。また、服役して反省することよりも、薬物からの離脱に向けた専用のプログラムを受診する等の方が再犯防止のため有用であると考えられました。
そのため、本人の了解の上、刑の一部の執行猶予付き判決が得られるように弁護活動を行い、その結果、刑の一部執行猶予付き判決を得ることができました。
本人においては、服役を終えた後、保護司の監督の下、再犯防止に向けたプログラムに参加し、2度と違法薬物に手を出さないようにしてほしいと祈っています。
ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されたら一刻も早くご相談を
須藤パートナーズ法律事務所では、これまで、池袋警察署をはじめ、東京都内の警察署や埼玉県内の警察署において、覚せい剤使用や覚せい剤所持等、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕勾留されている被疑者の刑事事件を取り扱い、1日も早い釈放の実現に向けて取り組んで参りました。
その結果、
☑勾留延長期間の短縮
☑処分保留のまま、暫定的に釈放
☑起訴後、最短といえるスピードでの保釈
☑違法薬物所持の前科がありながら、再度の執行猶予付き判決の獲得
を実現した事例などが多数ございます。
刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって行うことが特に求められます。
当事務所では、弁護活動の質は当然のことながら、なりよりも対応のスピード感を重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちに本人と接見し動き出すことをモットーにしております。
大切なご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合には、一刻も早く当事務所にお電話ください。