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逮捕後に面会するにはどうすべき?警察署での面会ルールを解説

はじめに

大切なご家族・身近な人やご友人(以下「ご本人」といいます。)が突然逮捕された場合、ご本人の様子や現在の状況などが気になることと思います。
そこで、一般の方でも、逮捕されたご本人と面会することができるのか、刑事事件に詳しい弁護士が解説いたします。

一般の方もご本人と基本的に面会可能だが、各種制限がある

ご本人からこの事件についての依頼を受けた弁護人(弁護人となろうとする者を含む)であれば、基本的にいつでも自由にご本人と面会(接見)することが可能です。
これに対し、ご本人のご家族や身近な人など、一般の方とご本人との面会(「一般面会」といいます。)も、接見禁止処分がついていない場合には、基本的には可能です。 しかし、以下のとおり各種制限があります。

一般面会できる時間とタイミング

・逮捕された後、勾留決定されるまでの間の、約2、3日は、基本的に面会できない
・面会できるのは平日のみで、土日祝日の面会はできない
・面会時間は、警察署により異なりますが、平日の午前8時30分から午前12時まで、または、午後1時から午後4時までとされていることが多い
・面会時間は、1回15分程度とされていることが多い
・平日の面会時間内であっても、ご本人が取調べのため検察庁に行っている、現場検証等で警察署外にいる場合等は面会できない
  そのため、一般面会をされる場合には、当日の朝、警察署に電話連絡をし、一般面会が可能かを確認してから警察署に行かれるとよいでしょう。

その他の制限

・面会は1日1組まで
  例えば、その日、他の家族や友人等が面会している場合、後から来たご家族等は面会することができません。面会を希望されている方が複数いる場合には、できる限り連絡を取り合って一緒に面会に行かれることをおすすめします(ただし、弁護人の接見はカウントに入りません)。人数制限などもありますので、事前に警察署に問い合わせてから面会に行かれるのがよいでしょう。
・面会の際は警察官の立会いがある
・事件に関わる話は制限される可能性がある
・面会まで長時間待たされる可能性がある
  面会室が1つしかない警察署もあるため、他の方の面会で面会室がふさがっている場合には、面会室が空くまで待たされることとなります。特に弁護人が接見している場合には、接見時間の制限がありませんので、長時間待つことになることもありえますので、できるかぎり時間に余裕をもって行かれることをおすすめします

一般面会までの流れ

⓪ ご本人が留置されている警察署を確認
   警察署が分からない場合には、警察からの連絡を待つか、警察署に問い合わせを行う、弁護士にご本人との接見を依頼し、弁護士から警察署に問い合わせてもらう等の方法により、ご本人が留置されている警察署を確認して下さい。

① 警察署に電話し、留置課(留置管理課)に電話を回してもらい、ご本人の名前とご本人との関係を告げ、本人と面会可能かを問合せ。
   その際に、面会に行く時間を伝えておくとスムーズです。
   面会の際に、ご本人へ衣服や書籍、お金など差入れができるものもありますので、電話で確認しておくことをお勧めします。なお、新型コロナウイルスの影響により、陽性の被疑者について陽性者専用の留置場所が設けられている場合があります。その場合、陽性の被疑者について差入れをしても、その後陰性となり一般の留置場所に移動するまで、事実上被疑者の下に差入品が届けられない場合などもありますので、差入時に確認いただけるとよいでしょう。

② 警察署に行き、受付で面会に来た旨を告げ、受付を行う。
   受付票への記入など、警察官の指示に従ってください。

③ 留置管理課に行き、面会のための手続きを行う
   申込書への記入や、ご本人確認書類(運転免許証などの身分証明書)の提示などを求められますので、警察官の指示に従ってください。

④ 面会の実施
   警察官の立会いがあり、事件に関する話などは制限される場合もありますのでご注意ください。

弁護人は基本的にいつでも自由にご本人と面会(接見)できる

一般面会の場合と異なり、弁護人であれば、逮捕直後の段階からご本人と面会することが可能であり、基本的にいつでも自由に面会可能です。つまり、土日や夜間や早朝を問わず、面会が可能です。
また、弁護人とご本人との初回の接見については、特に重要とされており、捜査機関としては、例え取調べ中であっても基本的に取調べを中断して初回接見を優先させなければならないとされています。

一般面会と弁護人による面会との違い

一般面会弁護人による面会(接見)
面会日平日の午前8時30分から午後4時まで ※1制限なし(土日祝日や早朝夜間の面会も可能)
面会時間1回15分程度 ※1制限なし
1日の面会回数1日1組まで制限なし(1日に複数回の面会も可能)
警察官の立会い立会いあり立会なし
会話内容事件に関わる話は制限される可能性あり制限なし
接見禁止接見禁止処分がついている場合には、一般面会できない制限なし(弁護人による面会は制限されない)

※1 警察署により異なる場合もありますので、事前に警察署にお問い合わせ下さい。

早めに弁護士に相談されることをお勧めします

特に、逮捕直後の場合、ご本人の1日も早い釈放を実現するためには、ひとたび勾留が決定した後では遅く、勾留が決定されるまでの逮捕後最大72時間以内という短時間の間に、勾留がされないようスピード感をもって活動する必要があります。
その意味でも、ご家族が身近な人が逮捕された場合には、一刻も早く弁護士に依頼して、ご本人と面会してもらうことを強くお勧めします。

須藤パートナーズ法律事務所では、これまで逮捕勾留されてしまった事件を多数取り扱い、ご本人の1日も早い釈放を実現すべく弁護活動に取り組んでまいりました。
その結果、
・検察官の勾留請求を阻止
・裁判官に働きかけ、検察官の勾留請求の却下を実現
・勾留請求を認める裁判官の判断に対し、準抗告を行い、判断を覆して勾留請求の却下を実現してまいりました。
また、勾留延長請求の却下や、期間の短縮を実現し、起訴後、早期の保釈を実現した事案も数多くございます。 接見禁止処分がついており、面会できない場合でも、裁判所に接見禁止の一部解除を申し立て、家族とのみ面会できるように働きかけることも可能です。

刑事事件の対応には時間的限りがあり、最善の弁護活動をスピード感をもって対応することが特に求められます。当事務所では、なりよりも対応のスピードを重視し、可能な限りご依頼を受けたその日のうちにご本人と接見し動き出すことをモットーにしております。
大切なご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合には、一刻も早く当事務所にお電話ください。

1日も早く釈放してもらうためにどうしたらよいかについて、詳しく知りたい方はこちらの記事を参考になさってください。