池袋で刑事事件に強い弁護士が、あなたのご家族、ご友人を守ります。不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を目指します。

起訴された後の流れ

起訴されてしまった後は、以下の図のような流れで刑事事件として進行していきます。

≪図2の挿入≫

別添の図2のPPTをここに挿入してください。

(ポイント)

公判請求後も保釈が認められない限りは被告人(本人)の身柄拘束が継続される

保釈請求や刑事裁判では弁護士によるサポートが重要

起訴といっても、すべての起訴された事件が、一般にイメージされるような刑事裁判、つまり、公判手続で審理が行われる手続になるわけではありません。

起訴は、図2のように、公判請求(正式裁判請求)と略式命令請求に分かれます。

略式命令請求の場合には、公判手続は行われず、裁判官が、検察官の捜査結果に基づき略式命令で罰金等の言渡しを行い完了します。

一方で、公判請求がなされた場合には、公判手続が開かれ、刑事裁判で審理がお行われることになります(以下は、起訴を公判請求という意味で使用して説明します)。

勾留されている被疑者が起訴された場合、起訴後もそのまま勾留が続きますので、保釈が認められない限り、勾留されたまま刑事裁判に対応しなければならないということとなっています。

刑事裁判は何か月も続くのが通常ですので、1日も早い釈放のためには、速やかに保釈請求を行う必要があります。

保釈の請求は、法律上、弁護人以外でも、勾留されている本人やその親族等によってもすることができると規定されています。

しかし、保釈の請求は実務上、保釈請求書を作成し、裁判所に保釈請求書を提出する方法により行うのが通常であり、裁判官に保釈を認めてもらうためには、保釈しても罪証隠滅のおそれがない、逃亡のおそれがないなど本人に有利な事情・資料をそろえ、裁判官を説得する必要がありますので、事実上弁護士によらなければ難しい手続きであるといえます。

また、刑事裁判において、被告人の無罪を主張立証する場合はもちろんですが、被告人が罪を犯したことに間違いがない場合でも、被告人にとってできる限り有利な判決を獲得するためには、刑事弁護の経験が豊富な弁護士にサポートしてもらい、被告人に有利な事情の主張立証(いわゆる情状弁護)をしてもらうことが望ましいといえます。

さらに、有罪判決がなされた後、上訴(控訴や上告)を行う場合であれば、判決内容を精査し、判例や裁判例に照らして、控訴趣意書の作成が必要であり、専門的知見を要しますので弁護士のサポートが不可欠です。

刑事事件でお悩みの場合には、すぐにお電話でご相談ください。