ご家族が逮捕された直後に弁護士に刑事弁護を依頼できた場合、依頼を受けた弁護士(依頼を受けようとする弁護士)であれば、逮捕された本人と自由に接見(面会)することが可能です。
他方で、弁護士以外のご家族やご友人も、本人が勾留された後であれば、面会時間等の制約はあるものの、本人と面会することは基本的に可能ですが、制約なく接見できるのは、弁護士に限られますし、逮捕された直後については、弁護士以外は本人と面会することはできません。
ご依頼を受けた弁護士は、本人と接見し、逮捕された容疑に間違いがないのかなど事情を詳しく聴取したうえで、ご本人にとって最善の弁護方針を説明いたします。
事情からして、勾留を阻止できる見込みがあるのであれば、本人によって有利な事情を集め、検察官に勾留請求をしないよう働きかけを行います。
さらに、検察官が勾留請求をした場合に備え、担当裁判官に、被疑者本人にとって有利な事情を勘案して判断してもらうための書面を作成し裏付ける資料とともに提出します。また、状況により担当裁判官と電話または直接面会する方法で、補足説明と説得を行います。
このような活動は、弁護士のサポートなくしては不可能であり、弁護士への依頼が不可欠です。
タイムリミット2(起訴されるまで23日間)までの弁護活動の詳細
弁護士に刑事弁護を依頼できた場合、状況によりますが、ご本人の身柄拘束期間を短くするために、勾留請求に対し準抗告(異議の申立て)を行う、10日間の勾留後の勾留延長の請求を阻止する、また、勾留延長決定が出てしまった場合に準抗告を行い勾留延長期間を短縮してもらうなどの活動をすることが考えられます。
事情によりますが、被疑者に有利な事情を集め、裁判官に働きかけとしたことで、検察官の勾留請求を却下してもらい、釈放が得られたケースもありますし、勾留延長決定に対する準抗告を行い、延長自体の判断は覆らなかったものの、延長期間の短縮が認められたケースも少なくありませんので、1日も早い釈放に向けた刑事弁護活動を依頼することができます。
また、最終的に、ご本人が起訴されることを避けるためには、また、起訴は避けられないとしてもできる限り軽い処分を求めるためには、勾留期間が満了するまでの間に、どのような弁護活動をするかどうかが重要になります。
無実であるのに容疑をかけられ拘留されている場合には、積極的に弁解をするのかそれとも黙秘をするのかを事情に照らして判断する必要があります。
また、容疑に間違いがなく、被害者がいる犯罪の場合には、起訴されるまでのタイムリミットがある中で、速やかに被害者とコンタクトを取り示談を行うことが重要になります。
被害者との示談のためには、前提として、弁護人から検察官へ被害者とコンタクトがとれるよう申入れを行い、検察官から被害者に弁護士がコンタクトを取りたいということについて打診をしてもらい、被害者の了解が取れて初めて被害者の連絡先を知ることができます。その後、実際に被害者とコンタクトを取り、面会に知事を調整し面会し示談交渉を行います。
被害者は、突然犯罪被害を受けており、加害者に対する処罰感情も強い場合が多い中で、被害者に誠心誠意謝罪し、示談に応じてもらう必要があるわけですから、交渉は難航することが予想されます。そのような中で示談に納得してもらい、示談書を取交しまで行うとなると、必然的に日数を要することになります。
これをタイムリミットがある中で行うわけですから、刑事弁護の専門的知見のある弁護士がいかに迅速に最善の弁護活動をしなければならないかがご想像いただけるかと思います。スピード勝負となります。