池袋で刑事事件に強い弁護士が、あなたのご家族、ご友人を守ります。不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を目指します。

逮捕されてから、起訴(不起訴)となるまでの流れ

ご家族ご友人が逮捕されてしまった場合、逮捕されたご本人について、以下のような流れで刑事事件として進行していきます。

まだ逮捕されていない場合でも、今後警察から容疑者として疑われ逮捕がなされた場合には同じ流れで刑事事件として進行してきます(ただし、逮捕されないまま捜査がなされる可能性もあります。)

≪図1の挿入≫

別添の図1のPPTをここに挿入ください。

(図の下部)

タイムリミット1:勾留までの72時間

タイムリミット2:起訴されるまでの23日間

ポイント

逮捕直後は弁護士以外は本人と面会(接見)できない。

逮捕の後、勾留されると最大20日間身柄拘束が延長されてしまう。

⇒早期の釈放を目指すなら、逮捕後勾留されるまでの72時間の弁護活動が重要

⇒刑事処分を免れるなら、起訴されるまでの23日間の弁護活動が重要

刑事事件では、逮捕後、48時間以内に検察庁に送検(送致)され、その後24時間以内に検察官により勾留請求がなされます。

そして、裁判官が勾留を決定すると、10日間(勾留延長されると最大20日間)もの間、身柄拘束されることとなります。

つまり、逮捕後72時間という短い期間で、長期間の身柄拘束が決定されてしまいます。

さらに、裁判官の勾留の決定は、通常、捜査機関がまとめた記録によって判断がなされます。

捜査機関がまとめた記録には、逮捕中の被疑者に有利な事情は基本的に記載されません。

有利な事情とは、例えば、配偶者や子供がいるので釈放しても逃亡の心配はないとか、すでに重要な証拠は押収されているので釈放しても証拠隠滅のおそれはないなどの事情です。

刑事弁護人によるサポートがない限り、裁判官は、被疑者にとって有利な情報を一切考慮にいれずに勾留するかどうかを判断することとなります。

犯罪白書(令和2年版)によれば、勾留請求却下率(検察官が勾留請求した被疑者人員に占める裁判官が勾留請求を却下した人員の比率)は、5.2%と発表されています。裏を返せば、勾留請求がなされた場合、90%以上という高い確率で勾留請求が認められてしまうということです。

そのため、事案にもよりますが、長期間の身柄拘束を避けられるかどうかは、逮捕後72時間以内の弁護活動にかかっているといっても過言ではないでしょう。

勾留決定がされると、最大20日間、身柄拘束がなされることとなり、その間に、検察官により、被疑者を起訴するか不起訴とするかの判断がなされます(ただし、起訴不起訴の判断を保留として釈放し、在宅事件として捜査を継続する場合もあります)。

起訴するかどうかは、検察官に裁量が認められており、検察官は、被疑者に犯罪の嫌疑がないという場合だけでなく、犯罪の嫌疑はあるものの様々な事情により刑事処罰を与えるまでの必要がないと判断した場合には、不起訴とすることができます。

日本の刑事裁判では、ひとたび起訴されてしまうと、99%以上といわれる高い確率で有罪判決がなされてしまいますので、刑事処罰を免れられるかどうかは、この間の弁護活動にかかっていると言っても過言ではありません。

そのため、ご家族ご友人が逮捕されている方や、警察から容疑者として疑われている方は、すぐにお電話でご相談ください。

さらに詳しい情報はこちら