事案の概要
友人の運転する自動車に同乗して出かけ、その友人と居酒屋で酒を飲み、そのまま代行を使わず、酒を飲んだ友人が運転する自動車に同乗したところ、途中で検問にあい、酒気帯び運転の自動車に同乗した容疑で検挙されました。
しかし、相談者は、当日酒を相当量飲んでおり、当日の記憶は飲酒の影響で飛び飛びで、酒気帯び運転の運転者の自動車に同乗した記憶がはっきりとしない状態でした。
ただし、詳しく事情を確認したところ、その友人の飲酒運転の車に同乗したのはその時が初めてではなく、以前にも何度か車で一緒に飲みに行き、帰りもその友人が運転する車に同乗したことがあったこと、また、当日も、居酒屋に行くまでの道のりもその友人の自動車に同乗したとのことでした。警察の捜査も、当日以前の行動についてもさかのぼって裏付け捜査をしている様子でした。
結果
上記の事情からして、飲酒運転の車に同乗する認識がなかったとして故意を否定するのは不適切であり困難であり状況でした。その旨相談者に説明し、飲酒の影響で当日の記憶があいまいではあったとは説明しつつも、完全に故意を否定することまではせず、軽率な行動であったことについて反省の態度を示しながら、取調べに臨むこととしました。
最終的に、運転者は刑事処罰を受けることになったものの、同乗したこの方は不起訴処分となり刑事処分を受けることなく解決となりました。
担当弁護士からのコメント
飲酒運転をすることはもちろん許されませんが、一緒にお酒を飲み運転者が酒気帯び状態であることを認識していたのであれば、飲酒運転を思いとどまるよう説得すべきことが求められます。「代行を呼んで帰ろう」、「車を置いていったん電車で帰ろう」と声をかけて説得すれば済む話です。
今回は飲酒運転による事故を起こすことはありませんでしたが、飲酒運転が原因での痛ましい事故が多発しています。重大な事故を起こしてからでは取り返しがつきません。
今回の反省を踏まえ、以後二度とこのようなことがないようにしていただきたいと思います。