池袋で刑事事件に強い弁護士が、あなたのご家族、ご友人を守ります。不起訴・示談・早期釈放など素早い事件解決を目指します。

不起訴が見込めないような事件の場合でも、弁護士に依頼するメリットはありますか?

犯罪の内容や同種前科があるなどの事情で、不起訴処分を得られる可能性が低いと思われる場合、弁護士に依頼するかどうか、悩まれる方が少なくないことと思います。
弁護士に刑事事件を依頼した場合、弁護士費用の負担が生じるためです。

しかし、弁護士に刑事事件を依頼した場合には、次のようなメリットが考えられます。

☑身柄事件の場合(逮捕勾留されている事件の場合)

① 弁護人であれば、本人と自由に面会(接見)できる
   ↑弁護人以外の一般面会の場合、本人との面会は、面会時間や1日の面会人数が限られる。
    また、面会時に警察官が立ち会う。

② 本人が1日も早く釈放されるよう裁判所や検察官への働きかけをしてもらうことができる

③ 本人の刑事処分(処罰)が重くならないように弁護活動をしてもらうことができる

④ 起訴後速やかに保釈請求を行うことができる

☑在宅事件の場合(逮捕勾留されず、通常の生活を維持したまま捜査が進んでいる場合)

① 今後逮捕されるリスクをできる限り下げるよう活動してもらえる

② 万が一、今後逮捕されてしまう場合に備え、逮捕後の活動の準備をしてもらえる

③ 本人の刑事処分が重くならないように、弁護活動をしてもらうことができる

③についての補足(身柄事件/在宅事件の場合で共通)
❶ 略式命令について
事実関係に争いがなく、弁護活動をしても不起訴が見込めない案件の場合で、法定刑に罰金または科料のある罪のときには、検察官に正式裁判(公判請求)はせず、略式命令の申立てをするよう働きかけをすることが考えられます。
また、略式命令の罰金・科料の金額を決定するのは裁判官ですが、実務上は、検察官の意見(科刑意見)が大きく影響します。
そのため、弁護人から、適正と思われる金額について検察官に意見を述べておくことも有用です。
これらの意味でも、不起訴が見込めないような事件の場合でも、弁護士に依頼することにはメリットがあると考えられます。

❷ 示談交渉について
被害者がいる犯罪の場合、弁護人に依頼し、被害者との示談交渉を任せ示談を成立させることができれば、その後の刑事処分が重くなることを防ぐことができる場合が多いです。

示談交渉は、弁護士に依頼せず、ご本人が直接行うことも基本的には可能です。

しかし、被害者の連絡先を把握していない場合、検察官は、基本的に弁護人以外には被害者の連絡先を教えてくれませんので、弁護人に依頼しないと、示談交渉はできない場合が多いです。
また、被害者と、もともと面識があるなどの理由で、被害者の連絡先を把握している場合でも、弁護士に依頼せず、ご本人が直接示談交渉を行うことには細心の注意が必要です。
被害者は犯罪の被害に遭っているわけですから、加害者であるご本人から連絡を受けることに大きな抵抗がある方も多く、示談交渉をめぐって二次被害を与えてしまう新たなトラブルが生じてしまうなども考えられます。
そのため、示談交渉はご本人が直接行うのではなくできる限り弁護士に依頼することが望ましいです。

詳細は、こちらをご覧ください。

早めのご相談を

刑事事件を起こしてしまったものの、弁護士に依頼すると弁護士費用が掛かるということを懸念して、弁護士への相談すらなされずに、お一人で対応される方が少なくありません。
しかし、弁護士に依頼すれば、上記のようなメリットが得られる可能性もあります。
刑事事件の対応には時間的制約があり、最善の弁護活動をスピード感をもって行わなければ、望ましい結果が得られる可能性を失うということにもなりかねません。
相談したら、必ず依頼しなければならないというものではありません。
刑事事件を起こしてしまったご本人や、家族が刑事事件を起こし逮捕勾留されている方のご家族の方は、一刻も早く当事務所にご相談下さい。