ご家族ご友人が逮捕されてしまった方
警察から容疑者として疑われている方
- 逮捕された本人の1日でも早い釈放を目指すなら、逮捕後勾留されるまでの最大72時間の弁護人による活動が重要となります。
- 逮捕された本人が処罰され前科がつくことを避けるためには、勾留後最大20日間(逮捕から最大23日間)もの長期間にわたる取調べに関し弁護士のアドバイスを得ながら、被害者の方との示談交渉など最善の弁護活動をしてもらうことが重要となります。
- 逮捕されていない場合には、今後の逮捕される可能性をできる限り下げつつ、処罰され前科がつくことを避けるため、弁護人のサポートが重要となります。
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逮捕されてから、起訴・不起訴の判断がなされるまでの流れ
ご家族ご友人が逮捕されてしまった場合、逮捕されたご本人について、以下のような流れで刑事事件として進行していきます。
まだ逮捕されていない場合でも、警察から容疑者として疑われており、今後逮捕されてしまった場合には同じ流れで刑事事件として進行してきます(ただし、逮捕されないまま、在宅事件として捜査がなされる可能性もあります。)
タイムリミット1(勾留までの72時間)までの流れと弁護活動
タイムリミット1までの流れ
刑事事件では、逮捕後、48時間以内に検察庁に送検(送致)され、その後24時間以内に検察官により勾留請求がなされます。
そして、裁判官が勾留を決定すると、10日間(勾留延長されると最大20日間)もの間、身柄拘束されることとなります。
つまり、逮捕後72時間という短い期間で、長期間の身柄拘束が決定されてしまうということです。
さらに、裁判官の勾留の決定は、通常、捜査機関がまとめた記録によって判断がなされます。
捜査機関がまとめた記録には、逮捕中の被疑者に有利な事情は基本的に記載されません。
有利な事情とは、例えば、配偶者や子供がいるので釈放しても逃亡の心配はないとか、すでに重要な証拠は押収されているので釈放しても証拠隠滅のおそれはないなどの事情です。
刑事弁護人によるサポートがない限り、裁判官は、基本的に、被疑者にとって有利な情報を一切考慮にいれずに勾留するかどうかを判断することとなります。
犯罪白書(令和2年版)によれば、勾留請求却下率(検察官が勾留請求した被疑者人員に占める裁判官が勾留請求を却下した人員の比率)は、5.2%と発表されています。裏を返せば、勾留請求がなされた場合、90%以上という高い確率で勾留請求が認められてしまうということです。
そのため、事案にもよりますが、長期間の身柄拘束を避けられるかどうかは、逮捕後72時間以内の弁護活動にかかっているといっても過言ではないでしょう。
タイムリミット1までの弁護活動の詳細
逮捕直後に弁護士に刑事弁護を依頼できた場合、依頼を受けた弁護士(依頼を受けようとする弁護士)であれば、逮捕された本人と、逮捕直後の時点から、自由に接見(面会)することが可能です。 他方で、弁護士以外のご家族やご友人も、本人が勾留された後であれば、面会時間等の制約はあるものの、本人と面会することは基本的に可能ですが、制約なく接見できるのは、弁護士に限られますし、逮捕された直後は、弁護士以外は本人と面会することはできません。
ご依頼を受けた弁護士は、本人と接見し、逮捕された容疑に間違いがないのかなど事情を詳しく聴取したうえで、ご本人にとって最善の弁護方針を説明いたします。
事情からして、勾留を阻止できる見込みがあるのであれば、本人によって有利な事情を集め、検察官に勾留請求をしないよう働きかけを行います。
さらに、検察官が勾留請求をした場合に備え、担当裁判官に、被疑者本人にとって有利な事情を勘案して判断してもらうための書面(意見書)を作成し裏付ける資料とともに提出します。また、状況により担当裁判官と電話または直接面会する方法で、検察官の勾留請求を認めず、釈放した上でも十分に事件の捜査が可能であることを説明し、裁判官の説得を行います。
このような活動は、弁護士のサポートなくしては不可能であり、弁護士への依頼が不可欠です。
タイムリミット2(起訴されるまでの最大23日間)までの流れと弁護活動
タイムリミット2までの流れ
勾留決定がされると、最大20日間、身柄拘束がなされることとなり、その間に、検察官により、被疑者を起訴するか不起訴とするかの判断がなされます(ただし、起訴不起訴の判断を保留として釈放し、在宅事件として捜査を継続する場合もあります)。
起訴するかどうかは、検察官に裁量が認められており、検察官は、被疑者に犯罪の嫌疑がないという場合だけでなく、犯罪の嫌疑はあるものの様々な事情により刑事処罰を与えるまでの必要がないと判断した場合には、不起訴とすることができます。
日本の刑事裁判では、ひとたび起訴されてしまうと、99%以上といわれる高い確率で有罪判決がなされてしまいますので、刑事処罰を免れられるかどうかは、この間の弁護活動にかかっていると言っても過言ではありません。
タイムリミット2までの弁護活動の詳細
弁護士に刑事弁護を依頼できた場合、状況によりますが、ご本人の身柄拘束期間を短くするために、勾留請求に対し準抗告(異議の申立て)を行う、勾留延長の請求がなされた場合に裁判官に働きかけを行って勾留延長を阻止する、また、勾留延長決定が出てしまった場合に準抗告を行い、勾留延長の判断を覆すよう求める、勾留延長期間の短縮を求めるなどの活動をすることが考えられます。
ご事情によりますが、被疑者に有利な事情を集め、裁判官に働きかけを行ったことで、検察官の勾留請求を却下してもらい、釈放が得られたケースもありますし、勾留延長決定に対する準抗告を行い、延長自体の判断は覆らなかったものの、延長期間の短縮が認められたケースも少なくありませんので、1日も早い釈放の実現に向けた刑事弁護活動を依頼することができます。
また、最終的に、ご本人が起訴されることを避けるためには、また、起訴は避けられないとしてもできる限り軽い処分を求めるためには、勾留期間が満了するまでの間に、どのような弁護活動をするかどうかが重要になります。
無実であるのに容疑をかけられ勾留されている場合には、積極的に弁解をするのかそれとも黙秘をするのかを事情に照らして判断する必要があります。
また、容疑に間違いがなく、被害者の方(以下単に「被害者」と表記させていただきます。)がいる犯罪の場合には、起訴されるまでの限られた時間(タイムリミット)の中で、できる限り速やかに被害者とコンタクトを取り、誠心誠意の謝罪を尽くし、被害弁償(示談)を行うことが重要になります。
被害者との示談のためには、前提として、弁護人から検察官を通じて被害者とコンタクトがとりたい旨の申入れを行い、被害者の了解が取れて初めて被害者の連絡先を知ることができます。
その後、実際に被害者に連絡をし、面会のご了解をいただければ、面会の日時を調整し、面会の上で、改めての謝罪と被害弁償についてのご提案を行うこととなります。
被害者は、ある日突然、正当な理由なく、犯罪の被害を受けております。身体的にも精神的にも大きなダメージを負っていらっしゃいます。
加害者に対する処罰感情が強いことは当然であり、謝罪をすれば許してもらえるというような簡単なお話ではありません。
誠心誠意の謝罪を尽くし、少しずつでも被害者の被害感情を和らげることができてはじめて、示談協議のスタートラインに立てるということになります。
交渉は難航することが予想されますし、そのような状況において示談することに納得してもらい、示談書の取交しまで行うとなれば、必然的に日数を要することになります。
これをタイムリミットがある中で行うわけですから、刑事弁護の専門的知見のある弁護士が、被害者の心情に最大限配慮しつつ、いかに迅速に最善の弁護活動をしなければならないかがご想像いただけるかと思います。
ときは一刻を争います。
そのため、ご家族ご友人が逮捕されている方や、警察から容疑者として疑われている方は、すぐにお電話でご相談ください。
まだ容疑者として疑われてはいないが
犯罪をしてしまい心配されている方
- 警察からの呼出し等がまだない場合でも、すでに捜査されている可能性や今後事件化する可能性があります。
- 逮捕されてしまうと、行動の自由が奪われ時間的制約もあるため、最適な刑事弁護人に依頼することが難しくなります。
- 弁護士には守秘義務があり、あなたの意向に反して相談内容を捜査機関に漏らすことはないため、できる限り早く弁護士に相談して最善の対応を取ることをお勧めします。
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犯罪をしてしまったが、警察から呼出しを受けているわけではなく、警察から疑われているわけではないという場合でも、今後どうなるか、どうすべきかと心配のことと思います。
今後、警察から疑われた場合には、上記の、ご家族ご友人が逮捕されてしまった方や、警察から容疑者として疑われている方についてと同じように、刑事事件として進行します。
そのため、場合によっては、今のうちに自首を検討したり、被害者のいる犯罪行為の場合には、先行して示談交渉を行うということを検討する必要もあります。また、今後、逮捕されるリスクがどの程度あるのかを検討し、逮捕された場合に速やかに刑事弁護活動に着手できるよう準備を行っておいた方がよい場合もございます。
須藤パートナーズ法律事務所では、このように、犯罪をしてしまったが、また警察から呼出しを受けておらず、刑事事件化していない(また刑事事件化しているかわからない)という方との間で、バックアップ契約を締結し、継続的に綿密なご相談に応じ、また、万が一逮捕された場合でも、すぐに刑事弁護活動に着手できるような体制作りを行っております。
ご不安な状態だと思いますが、お一人で悩まれる必要はありませんので、一度当事務所にお電話でご相談ください。
バックアップ契約の詳しい内容については、弁護士費用のページをご覧ください。
刑事事件で起訴されてしまった方
- 逮捕勾留されている場合は、起訴(公判請求)後も、保釈が認められない限り被告人(本人)の身柄拘束が続くため、弁護人に依頼し、速やかに保釈請求手続を進めるべきです。
- 刑事裁判で無実であることを主張する場合はもちろん、罪を犯したことに間違いがなく罪の軽減を求めたい(執行猶予付きの判決を得たい)場合でも、刑事弁護に精通した弁護士の専門的な知識経験が必要です。
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起訴された後の流れ
起訴されてしまった後は、以下の図のような流れで刑事事件として進行していきます。
起訴後の裁判(正式裁判と略式裁判)について
起訴といっても、すべての起訴された事件が、一般にイメージされるような刑事裁判、つまり、公判手続で審理が行われる手続になるわけではありません。 起訴は、図のように、公判請求(正式裁判請求)と略式命令請求に分かれます。
略式命令請求の場合には、公判手続は行われず、裁判官が、検察官の捜査結果に基づき略式命令で罰金等の言渡しを行い完了します(略式裁判といいます)。
一方で、公判請求がなされた場合には、公判手続が開かれ、刑事裁判で審理が行われることになります(以下は、起訴を公判請求という意味で使用して説明します)。
身柄拘束(勾留)から解放されるためには保釈手続を要する
勾留されている被疑者が起訴された場合、起訴後もそのまま勾留が続きますので、保釈が認められない限り、勾留されたまま刑事裁判に対応しなければならないということとなっています。 刑事裁判は何か月も続くのが通常ですので、1日も早い釈放のためには、速やかに保釈請求を行う必要があります。
弁護士でなければ保釈請求が難しいこと
保釈の請求は、法律上、弁護人以外でも、勾留されている本人やその親族等によってもすることができると規定されています。
しかし、保釈の請求は実務上、保釈請求書を作成し、裁判所に保釈請求書を提出する方法により行うのが通常であり、裁判官に保釈を認めてもらうためには、保釈しても罪証隠滅のおそれがない、逃亡のおそれがないなど本人に有利な事情・資料をそろえ、裁判官を説得する必要がありますので、事実上弁護士によらなければ難しい手続きであるといえます。
弁護士でなければ刑事裁判が難しいこと
また、刑事裁判において、被告人の無罪を主張立証する場合はもちろんですが、被告人が罪を犯したことに間違いがない場合でも、被告人にとってできる限り有利な判決を獲得するためには、刑事弁護の経験が豊富な弁護人にサポートしてもらい、被告人に有利な事情の主張立証(いわゆる情状弁護)をしてもらうことが望ましいといえます。
さらに、有罪判決がなされた後、上訴(控訴や上告)を行う場合であれば、判決内容を精査し、判例や裁判例に照らして、控訴趣意書の作成が必要であり、専門的知見を要しますので弁護人のサポートが不可欠です。
なお、原則として弁護士でなければ、弁護人として選任できませんので、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼されることをお勧めします。
刑事事件でお悩みの場合には、すぐにお電話でご相談ください。
弁護士挨拶
須藤パートナーズ法律事務所代表弁護士の須藤泰宏です。
当事務所ではこれまで、池袋警察署の管轄の刑事事件をはじめ、東京都内の警察署(※1)や埼玉県内の警察署(※2)が管轄する様々な刑事事件を取り扱い、捜査機関から犯罪の容疑をかけられた容疑者(被疑者)や、検察官に起訴(公判請求)された被告人の刑事弁護を行ってまいりました。
捜査機関は犯罪捜査のプロ集団であり、ご本人のみの個人の力で対抗するのは非常に難しいため、できるだけ早い段階で専門家である弁護士のサポートを受けることが重要です。
・ご家族ご友人が逮捕されており、なるべく早く釈放させたい
・被害者のいる事件で、不起訴処分やできる限り軽い処分を求めたい
・警察等から刑事事件の被疑者と疑われているが、自分はやっていない
特にこのような場合では、弁護士の存在なくしては実現が難しく弁護士のサポートが不可欠です。
刑事事件は、その後の人生に関わる重大な問題となりえます。
ご相談いただきましたら、ご本人にとって解決のためにはどういう選択肢があり、どうするのがおすすめかをご本人の事情に合わせてアドバイスをさせていただきます。
刑事事件は一刻を争うスピード勝負であるといっても過言ではありません。
刑事事件でお悩みの方はまずはお電話でお問い合わせください。
特に、ご本人が池袋警察署で逮捕されている刑事事件であれば、お電話後速やかに接見に行くことが可能ですし、東京都内の警察署や埼玉県内の警察署をはじめ対応エリアの警察署であれば、できる限りその日のうちに逮捕されたご本人と接見し対応に当たります。
※1 池袋警察署・巣鴨警察署・目白警察署・練馬警察署・石神井警察署・光が丘警察署・滝野川警察署・王子警察署・赤羽警察署・大塚警察署・富坂警察署・駒込警察署・本富士警察署・板橋警察署・志村警察署・高島平警察署・戸塚警察署・新宿警察署・原宿警察署・中野警察署・西新井警察署・警視庁西が丘分室(勾留施設であり管轄警察署は別)など
※2 蕨警察署・川口警察署・新座警察署・朝霞警察署・武南警察署・所沢警察署・浦和警察署・大宮警察署など
弁護士へのご依頼の流れ
1.電話で相談
まずはお電話でご相談ください。
この段階では相談費用はいただきませんので、無料でご相談をお受けします。
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2.最短当日でのご面談・即日での本人との接見
刑事事件はスピード勝負ですので、速やかに動き出します。
面談時に、弁護士費用の詳細のお見積りをご提示し、ご契約書の取交しなどを行います。
ご本人が逮捕中のご家族からのご相談の場合には、一刻も早く本人との接見を行う必要がありますので、契約前でもご本人との接見を行うことが可能です。東京23区内であれば、基本的に即日での接見が可能です。
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3.弁護活動の即日開始・依頼者への密なご連絡ご報告
ご依頼後、その日のうちに弁護活動を開始いたします。
依頼者とは、電話・メールといった連絡手段に加え、専用のビジネスチャットを開通して弁護活動の内容を都度報告させていただきます。
チャットでは24時間連絡が可能ですから、スピーディーに的確な回答を得ることができ、ご安心いただけることと思います。
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*1 無料相談は、すでに警察の捜査を受けているご本人、及び、ご本人が警察に逮捕されているご家族からのご相談に限らせていただきます。
*2 当日の業務状況等により即日接見できない場合もございます。
*3 深夜や早朝など、チャットをいただいてもすぐに返信できない場合もございますが、可及的速やかに回答いたします。